
エステの中途解約ってなに?押さえておきたいポイント3つ
2019-02-06
「エステにしばらく通ってみたけど、効果がなくてやめたい」
「断れずに長期の契約をしてしまったけど行く時間もないし、お金の無駄になってしまう…」
エステを契約して何らかの理由で解約したい時に、クーリングオフの期間も過ぎてるなら中途解約がオススメです。
今回はエステの中途解約で押さえておくべき3つのポイントと中途解約の手順を解説します。
そもそも中途解約とは契約期間の途中で解約を行うこと
中途解約とは、契約期間の途中で解約を行うこと。
エステの契約は、「特定継続的役務提供契約」にあたります。
そのため基本的には、いつでも・どんな理由でも中途解約が可能と法律で定められています(契約内容によってはクーリングオフ・中途解約ができない場合もあります)。
エステの中途解約で押さえておきたい3つのポイント
エステは契約期間中いつでも中途解約ができる
- 契約期間が1ヶ月を超えるもの
- 契約金の総額(入会金や関連商品代含む)が5万円を超えること
上記の2点の条件に当てはまるエステの契約は、特定継続的役務提供の契約になります。
そのため、契約の期間中であればいつでも、どんな理由でも中途解約が可能です。
まだ契約書を受け取って8日以内ならクーリングオフが可能
上記の条件に当てはまっている契約で、さらに「契約書を受け取ってから8日以内」の場合はクーリングオフが可能です。
クーリングオフを行うと、エステ会社に解約金(損害賠償)を払わずに解約を行うことができます。
クーリングオフについては以下を参照してください。
関連記事 エステのクーリングオフの条件3つを分かりやすく説明
中途解約を行うことで、支払ったお金の一部が返金されるかも
中途解約を行うときに支払ったお金がどれくらい返金されるかどうかは、すでに支払った金額から解約金(損害賠償)と使用した関連商品の代金を引くことで計算できます。
解約金の計算
解約金は「サービスを受けた分の金額」と「契約解除によって生じる損害の額」の合計です。
まず、エステサービスを受けた分の金額。こちらは契約書に記載されたサービスの単価×利用した回数で求めます。
次に、契約解除によって生じる損害の額。こちらは以下の2種類のうち、どちらか低い方の金額になります。
- 法律で定められた金額 エステは2万円
- 契約残額の10%に相当する額
契約残額は受けるはずだったエステサービスの残りの金額のこと。
つまり、契約書に記載されたサービスの単価×まだサービスを利用していない回数で求めます。
例:単価2万円のエステサービスを10回受ける契約ですでに2回利用したとき
サービスを受けた分の金額
2万円×2回=4万円
契約残額の10% または 2万円
(契約残額)2万円×8回=16万円
16万円(契約残額)の10%=1.6万円。
この場合2万円よりも低いので解約金は1.6万円になります。
→解約金は 4万円+1.6万円 = 5.6万円
使用した関連商品の金額
エステの契約時に、関連商品も購入した場合は その関連商品を使用したかどうかを確認しましょう。
ちなみに、何が関連商品に当たるかは契約書に記載されている筈です。
契約書に記載された関連商品のうち、自分の意思で開封したものに関しては、料金を支払う必要があります。
中途解約の手続き後に関連商品を返送する際、開封したものに関しては返送しなくても大丈夫です。
エステの中途解約を自分で行うときは条件をしっかり確認。
エステの中途解約を行うには、
条件である「契約期間が1ヶ月を超えているか」「契約金額が5万円を超えているか」をまずは確認しましょう。
すでに支払ったお金がどれくらい返金されるかどうかは、解約金と使用した関連商品の代金をすでに支払った金額から引くことでわかります。
