事実婚から結婚(法律婚)へ切り替えるには?

2020-03-23

事実婚には「お互いに自由な関係でいられるというメリットがある一方で、簡単に関係が解消されやすいというもろさもあります。

その他にも、夫が自動的には戸籍上子供の親になれなかったり、相続権がなかったり、社会保障上の優遇措置を受けられない場合があるなど、法律的なデメリットもあります。

夫婦として末永く安定した生活をしていくためには、事実婚から結婚(法律婚)に切り替えるのも良いことです。

この記事では、そのための方法を解説していきます。

役所での手続

役所に婚姻届さえ提出すれば法律婚が成立しますが、他にも必要な手続があります。

たくさんの手続がありますが、一つひとつの手続は難しくないので、事前に準備をしてできる限り効率よく進めましょう。

婚姻届

婚姻届には20歳以上の証人2名の署名・捺印が必要なので、あらかじめ用紙を入手して証人に署名・捺印をしてもらう準備をしておきましょう。

届け出る際は、婚姻する2人の印鑑と運転免許証など顔写真付きの身分証明書を持参します。

婚姻前の本籍地と異なる市区町村に提出する場合は、戸籍謄本も必要です。

転入届または転居届

事実婚のときに既に夫婦で住んでいる住居に住民票を異動している場合は、住民票に関する届出は不要です。

住民票をまだ異動していない場合は、婚姻届を提出する際に異動しておきましょう。

他の市区町村からの転居になる場合は「転入届」を提出します。この場合、あらかじめ従前の住所地の役所に「転出届」も提出します。

同じ市区町村内での転居になる場合は「転居届」を提出します。

印鑑登録

婚姻届を提出すると、夫または妻どちらかの姓を名乗ることになります。
姓が変わる側の方は、印鑑登録を新たにしておきましょう。

年金

国民年金にのみ加入している方は、市区町村の役場に氏名や住所の変更を届け出ます。

厚生年金に加入している方は、勤務先に氏名や住所の変更届を提出します。

配偶者の扶養になる場合は、配偶者が勤務先に「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「国民年金 第3号被保険者関係届」を提出します。

健康保険

国民健康保険に加入している方は、市区町村の役場に氏名や住所の変更を届け出ます。

社会保険に加入している方は、勤務先に氏名や住所の変更届を提出します。

配偶者の扶養になる場合は、まず市区町村の役場に「国民健康保険異動届」を提出して国民健康保険から脱退します。
その上で、配偶者が勤務先に「被扶養者異動届」を提出します。

その他の手続

婚姻届を提出した後は、役所の手続以外にもさまざまなところで氏名や住所の変更手続をしなければなりません。

以下の手続はいずれも期限に決まりはありませんが、忘れないうちにまとめて手続しておいた方がいいでしょう。

なお、手続に必要な書類は各自治体や企業によって異なる場合があるので、それぞれの自治体・企業に確認するようにしてください。

・運転免許証
・パスポート

この2点はさまざまな場面で身分証明書としても使うものなので、真っ先に運転免許試験場や警察署、住所地の旅券発行窓口で手続しておきましょう。

以下のものは、郵送やオンラインでも手続できる場合が多いです。
忙しい場合は、まずホームページで確認するのがおすすめです。

・銀行口座
・クレジットカード
・携帯電話やスマホ
・生命保険や損害保険

まとめ

以上の手続を全て行うのはたしかに大変でしょう。だからこそ、ご自身に必要な手続をピックアップした上で効率よくすませてしまいましょう。

事実婚から法律婚に切り替える場合は余裕をもって準備できる場合が多いと思いますが、先延ばしにせず、まとめて手続きするのがコツです。