
エステのクーリングオフの条件3つを分かりやすく説明
2019-01-05
「無料体験に行ったら、しつこく勧誘されて契約してしまった…」「その時は良いと思ったけど、時間が経って考えると支払いが厳しいので契約を無かったことにしたい…」
エステの契約でトラブルがあったとき、クーリングオフが有効です。
クーリングオフとは、条件に当てはまっていれば無条件に契約を破棄できる法制度です。エステサロンで望まない契約をしてしまった時や冷静に考える暇もなく契約してしまったときに有効です。
今回はエステのクーリングオフができる条件になる3つのポイントをわかりやすく説明します。
クーリングオフできるエステの種類
一口にエステといってもフェイシャル、ブライダル、脱毛、増毛…などたくさんの種類のエステサロンが存在します。
すべてのエステサロンでの契約がクーリングオフできると思いきや、実はそうではありません。
エステサロンでの契約をクーリングオフするには、特定継続的役務提供に当てはまる内容である必要があります。
特定商取引法では「人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと」がエステティックの定義とされています。
フェイシャルエステ、ブライダルエステ、脱毛エステ、痩身エステなどは定義に当てはまりますが、増毛・植毛に関するものは当てはまりません。
育毛に関しては、該当しない場合と該当する場合がありますので消費者センター等に相談してみてください。
法定の交付書面を受け取ってから8日以内かどうか
エステのクーリングオフの条件の1つめは、「法定の交付書面を受け取ってから8日以内かどうか」です。
法定の交付書面とは法律で渡すことを義務付けられている書類のことで、簡単に言えばエステの申込書・契約書です。ちなみに契約をしたけど申込書や契約書を受け取っていないという場合は相手側の契約に不備があるので、実際に書面を受け取って8日経つまでクーリングオフが可能になります。
つまり1つ目の条件は「契約書または申込書を受け取った日から現在まで、8日以内かどうか」という内容になります。
現在がちょうど8日目であっても、当日消印有効です。今すぐに手続きをして消印が8日目になっていれば、クーリングオフの書面が相手側に届くのが8日目以降になっても問題ありません。
1ヶ月を超える期間の契約である事
エステのクーリングオフの条件の2つめは、「1ヶ月を超える期間の契約である事」です。
エステには様々なコースや契約内容があります。その中でも、クーリングオフが可能なのは「1ヶ月を超える期間」である場合のみ。
例えば3週間コースの契約では、ほかの条件に当てはまっていたとしてもクーリングオフは不可能になります。
総額5万円を超える契約である事
エステのクーリングオフの条件の3つめは、「総額5万円を超える契約である事」です。
例えば契約金額が3万円の場合は、ほかの条件に当てはまっていたとしてもクーリングオフは不可能になります。
しかし、この条件は、総額5万円というところがポイントになります。総額というのは、入会金や関連商品・消耗品代も含めた金額になります。
例え3万円の契約だったとしても、入会金と購買した関連商品の金額を足した場合5万円以上になるのであれば、総額5万円以上になりますので、ほかの条件に当てはまっていた場合クーリングオフが可能になります。
ただし契約時に購入した消耗品などを自分の意志で開封した場合、その消耗品の代金は支払う必要がありますので、開封した分の消耗品の代金は返金されないことに注意しましょう。
まとめ
エステでの契約をクーリングオフするためには、いくつかの条件に当てはまっているか確認が必要です。その条件は、「契約書または申込書を受け取った日から現在まで、8日以内かどうか」「1ヶ月を超える期間の契約である事」「総額5万円を超える契約である事」の3点。
しっかり確認して、条件に当てはまることが確認できた場合は書面を作成しクーリングオフを行いましょう。