
電話勧誘のクーリングオフの条件とは?
2019-02-20
「電気料金が安くなる」「インターネット利用料がお得になる」「病気に聞く健康食品」など、言葉巧みな販売員に乗せられて電話勧誘で必要ではない契約をしてしまった場合、クーリングオフが可能かもしれません。
今回は電話勧誘のクーリングオフの条件について紹介していきます。
断れずに契約してしまっても、8日以内ならクーリングオフできるかも
見ず知らずの番号から掛かってきた電話で、断りきれずに契約してしまった場合でも大丈夫。
電話勧誘の契約は、8日以内であればクーリングオフが可能です。
クーリングオフとは法律で定められた特定の契約・取引に関して契約後でも期間限定で無条件に契約・取引を無効にできる制度のこと。代金を払っている場合は返金が行われたり、商品の返品・契約の破棄が可能です。
(詳しくはこちら つまるところ、クーリングオフって何?わかりやすく解説)
業者側からの電話で勧誘を受けて契約した場合はクーリングオフ可能
電話勧誘とは、業者が電話をかけて勧誘を行い、契約する取引のことを指します。
電話でのやり取りで契約した場合、または一旦電話を切り消費者側から郵便・電話で申し込みを行った場合も電話勧誘での契約となります。
つまり、業者側から電話がかかってきて勧誘を受けている場合の契約が電話勧誘に当たるため、(特に勧誘もなく)消費者から業者へ電話をかけて契約を行った場合はクーリングオフできません。
購入するものの種類・金額などによって、対象外になってしまう契約も。
実は電話勧誘のクーリングオフは色々な条件が存在します。その条件の代表的なものを紹介します。
消耗品を使用した場合は多くのケースでクーリングオフ不可
指定消耗品の契約に関して、消費者が商品を使用した場合はその商品のクーリングオフは不可能になります。
指定消耗品とは化粧品・健康食品・洗剤など、一度使うと価値がなくなってしまうような商品で、政令で定められたものを指します。
総額3000円未満の現金取引で、すでに代金を支払い商品を受け取っている場合はクーリングオフ不可
契約の内容として、商品の代金が現金取引で、3000円未満かつ、既に代金を支払い商品を受け取っている場合はクーリングオフはできません。
たとえ商品が未開封の状態であってもクーリングオフができませんので注意しましょう。
ちなみに3000円未満というのは代金の総額で「3000円未満」の場合ですので、消費税も含んで計算します。
例えば税抜2980円の場合は税込で3218円になりますので、クーリングオフは可能です。
事業者同士の取引の場合はクーリングオフ不可
たとえば個人事業主など、消費者が事業者の場合は事業に関連する契約はクーリングオフができません。
コピー機やインターネット広告など、個人であっても事業者として契約を行った場合はクーリングオフができません。しかし、逆に事業と全く関係のない契約は、通常の消費者としてクーリングオフが可能になります。
知っている相手からの電話勧誘はクーリングオフ不可
過去に取引をしたことがある相手からの電話勧誘は要注意。
特に、過去1年以内に2回以上の電話勧誘取引を行っている相手からの電話勧誘の場合はクーリングオフができません。
必要以上にたくさんの量の契約してしまった!そんな時は1年以内なら解約OK
クーリング期間を過ぎてしまった場合でも、大量の商品を買ってしまった場合(過量販売)などは契約を解除できます。
契約したけれど、冷静に考えたら不必要なほどに大量の商品を買わされてしまった…。そんな時は、クーリングオフ期間(8日間)を過ぎていても1年以内なら書面で事業者に通知することで、クーリングオフ同様に無条件に契約の解約が可能です。
もし望まない契約をしてしまったら、条件をチェックして速やかにクーリングオフを行おう
電話勧誘で契約をしてしまった時は、
まずは契約から8日以内かどうかなど、自分の契約がクーリングオフの条件に当てはまるかどうかを確認しましょう。
条件に当てはまる場合、書面で事業者に通知を行うと契約を解除することができます。
条件に当てはまるかわからない場合・不安な場合はお近くの消費者センターなどに問い合わせてみるといいでしょう。
また、クーリングオフ期間が過ぎていても、悪質な事業者の場合など契約の解除が認められる場合もありますので、専門家に相談してみましょう。