
情報商材のクーリングオフについて解説!
2019-08-29
情報商材の詐欺被害が続出しています
投資で利益を出す方法や転売すれば高値で売れる商品のリストなど、情報商材には魅力的な物が多くあります。しかし、実際に買ってみたら、内容は嘘ばかりで高額の支払いをしただけという詐欺被害に遭う人も数多くいます。
ではなぜ、情報商材にはそんな詐欺が存在するのかというと、料金を支払わないと中身を確認できないというのが挙げられます。そのため、嘘が書かれていても試してみるまでわからないし、たとえ本当のことが書かれていてもノウハウを実践することはよほどの資金や時間をかけないと実現できない方法が中には紛れ込んでしまいます。
もちろん、詐欺被害に遭う人にも原因はあります。楽に儲けたいとか、努力が嫌いという人ほど、上手い宣伝文句に引っかかりやすいからです。だからといって、詐欺被害に遭ったら泣き寝入りをするのでは何の解決にもなりません。お金を返してもらいたいならば、クーリングオフ制度などを利用できるか確認してみるべきです。
訪問販売のクーリングオフの仕方
情報商材を購入したとして、訪問販売であればクーリングオフの対象になりえます。 クーリングオフをするためには、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフを行なうことを通知しなければいけません。
しかし、電話や相手のところに直接行って伝えるのでは、期間内に通知をしたという証拠が残らないので誤魔化される可能性があります。誰が見てもわかるような客観的な証拠を残すためにも、内容証明郵便のように記録が残る書面での通知をしてください。なお訪問販売で契約をしたけれども、契約書をもらえなかったというときはどうなるのかというと、契約書をもらった日から8日以内が期日ですから起点がなくなります。したがって、契約をしてから数カ月後でもクーリングオフをしたいと通知ができます。
電話勧誘のクーリングオフの仕方
電話勧誘で営業を受けてつい情報商材を買ってしまったときには、契約書を受け取ってから8日以内にクーリングオフの通知を相手に伝えれば解約ができます。
電話勧誘の場合には、話をして契約を決めたとしても契約書は後日に送られてきますから、自分の手元に届いた時点が起点です。郵送で送られてきた契約書の場合には、消印がついているので正確に期日がわかります。
ただし、送られてきた契約書に満たすべき条件が欠けていたら、それは契約書と法的に認められないので効力はなくなります。したがって、8日目が過ぎたとしてもクーリングオフを利用できます。相手にクーリングオフの通知をするときには、証拠となる記録が残るように内容証明郵便を利用することが最善です。
ネット販売のクーリングオフについて
ネット販売で情報商材を購入した時、クーリングオフができるのかというとできません。というのも特定商取引法ではネット販売が対象になっていないので、クーリングオフ制度が使えないからです。なぜなら、ネット通販の場合に訪問販売や電話勧誘と違って、自分の意志で販売しているサイトなどにアクセスして購入を検討しているからです。
騙されたとしても半ば強制的に購入させられるのとは違います。そのため、契約をしてしまうと制度を利用しての解約はできません。たとえ購入したサイトで、販売している情報商材には返金保証がついているとしていても、独自に行っているサービスです。ですから、返金してもらいたいと伝えても、無視されることも少なくありません。
情報商材の返金方法について
情報商材をネット通販で購入したときには、クーリングオフ制度が使えませんが、返金させる方法はあります。
それは内容を脚色した誇大広告を出していたり、中身が全く違うものであたりと詐欺であることを明確に立証できるときです。
しかしながら、ただ相手に返金をしてほしいと行っても対応されずに終わる事が多いので少額訴訟を起こして返金手続きをしてもらうという方法が考えられます。それでも、詐欺をする業者であれば、無視をする可能性もあります。
そういうときに情報商材の販売代行ASPを介しているのであれば、そちらに返金請求をするという方法もあります。ASPであれば、会社として誠実に対応しなければ問題になりますから、請求どおりに返金してくれる可能性もあります。