
クーリングオフができる条件とは?抑えるべきポイントを分かりやすく説明します!
2019-09-18
「クーリングオフ」という言葉を耳にしたことがあるという方も多くいると思います。ですが細かいことは分からないという人も多いのではないでしょうか。そんな人に向けてこの記事では、クーリングオフの基本を分かりやすく説明します。もしもの時のために必ず役に立ちますので、ぜひ覚えておいてください。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、一定の契約に関し、一定の期間のみ無条件で申し込みの撤回や契約を解除することができる法制度です。一定の契約とは、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入の6つがあります。特定継続的役務提供とは、エステや語学教室など長期・高額の契約を締結するサービスのこと。連鎖販売取引とは、「他の人を販売員にするとあなたも収入が得られる」と勧誘し商品を購入させるものです。業務提供誘引販売取引とは、仕事を紹介することを誘い文句とし商品を購入させるものです。
クーリングオフができる期間
クーリングオフは上記で説明したように、契約を解除できる期間が定められています。期間はどの契約も同じというわけではありません。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間。連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間です。これらの期間を過ぎてしまうとクーリングオフはできません。そのため、自分がどのように契約をしたのかが重要となるのです。
クーリングオフのやり方
ではここで、クーリングオフを行う際のやり方について紹介します。クーリングオフは口頭ではなく、書面で行うのが基本。内容証明郵便や簡易書留、ハガキなどを用いて行います。これらの書面を利用することで、例えクーリングオフ期間に書面が相手先に届かなくても、消印が有効となりますのでご安心を。記載方法も郵便局の方が丁寧に教えてくれるため、知識がなくても大丈夫です。また、書面ですときちんと証拠を残すこともできるため、後々のトラブル回避にもつながります。
ネット販売はクーリングオフできる?できない?
最近、ネット販売で商品を購入している人も少なくありません。ですが、ネット販売はここまでに紹介した一定の契約に入らないのではないかと思う人も少なく無いはず。答えは、その通り。ネット販売で購入した商品はクーリングオフ出来ません。確かにネットで商品を購入した際、サイトに載っている商品と多少異なる点があり、納得がいかないと感じることもありますが、ネット販売ではクーリングオフではなく「返品」という手段を取ります。そうしなければ、何でもかんでもクーリングオフされてしまうと会社としても継続が難しくなるからです。ネット通販を利用する場合は、クーリングオフは利用できないことを頭に置いておき商品を選ぶようにしましょう。
クーリングオフの注意点
クーリングオフは、できる期間が定められていますが、他にもクーリングオフを行う際の注意点があります。その注意点とは、商品の開封。一度開封してしまった商品をクーリングオフすることができるのか、できないのかについて実際に悩んでいる人も多いようです。結論から言いますと、一度開封してしまった商品は、クーリングオフできません。ただし例外として認められているものもあります。例えば、化粧品のセット商品のように個別にパッケージでいくつか詰められている商品であれば、未開封の商品は個別でも販売されるとみなされ、開封した商品の料金さえ支払えば、その他の商品はクーリングオフ対象をなるのです。どの程度であればクーリングオフができるのかどうか、分からないときは法律の専門家に相談をしてみましょう。