クーリングオフ期間の正しい計算方法

クリーングオフ期間は一週間とよく耳にしますが、商品の購入時なのか、到着後なのか、契約書にサインした時なのか、どの時点から数えての7日なのか8日なのか?今一つ分かり難く混同しやすいです。

訪問販売や電話勧誘などの日常の消費活動以外の商品で、証券ファンドや不動産売買、マルチ商法等もクーリングオフの対象商品はたくさんあり、期間も10日だったり20日だったりしてまちまちです。

今回はクーリングオフ期間の正しい計算方法と、それにまつわる基礎知識等を紹介していきます。

クーリングオフ期間は基本8日間

この8日間と云う言い方が曲者であり、世間の誤解を生んでいます。なので、一番わかりやすい、訪問販売のセールスマンから直接、商品を買った事例で説明します。

貴女は家に来たセールスマンから商品を買って、その場で商品と契約書類を受け取りました。この契約書面を直接受けとった日が1日目に当たり、仮に23:59だったとしても、その日が1日目としてカウントされて、その日から8日間がクーリングオフ期間になります。

この1日目を起点として8日間を数えますので、1月1日に買った商品は1月8日が期限になります。

カレンダーの日付けでは1日目に8日をプラスした日付けでなく、7日プラスした日付けになります。混同しやすいポイントなので注意しましょう。

サービスを売り物にした商品の場合は?

エステや、英会話教室、保険など、目の前にせっけんやタオルなどの具体的な商品が存在せず、サービスを売り物にした商品の場合も、契約書類を受け取った日が1日目に当たります。そこから上記と同じ計算の8日間がクーリングオフ期間になります。

例えば先月契約した英会話教室の書類を、1月10日に受領したら、1月17日がクーリングオフの期限になります。なので、18日と間違わないように注意しましょう。

各種保険の場合は、申し込み日と書類受領日の日付けが遅い方から計算します。

8日目にハガキを出しても大丈夫?

大丈夫です。上記の例ならば、1月17日にクーリングオフ希望のハガキを出せばよく、ハガキの到着が18日でも翌月になったとしても問題はありません。大事なのはハガキに押された消印の日付けであり、期限内に出していれば、クーリングオフは有効です。

ハガキはどう書くの?

クーリングオフの書面は自分でハガキに書いて作成することができます。その為のテンプレートが消費生活センターなどのHPにあり、検索すればネット上でも閲覧可能です。

必要な文言を書いたなら、特定記録郵便、簡易書留郵便や内容証明郵便などの配送記録が残る方法で送りましょう。

郵送途中の紛失や、相手が悪徳業者の可能もありますので、特定記録郵便、簡易書留郵便などで送る前にハガキはコピーして送付記録と共に大事に保管しておきます。

クーリングオフで迷ったら即相談

クーリングオフは様々な商品に細かく適応されています。この商品はクーリングオフできるかどうかで迷ったのならば、すぐに消費生活センターか弁護士に相談しましょう。国がやっている専用の無料電話相談ダイヤル188もありますので、こちらも併せて活用しましょう。

8日間以上の期間がある商品

商品の中には8日間以上のクーリングオフ期間があるものがあり、投資顧問契約や商品ファンドは10日、海外商品先物取引は14日、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引、いわゆるマルチ商法や内職商法の場合は20日間がクーリングオフ期間で、期日が細かく細分化されています。

ですが、どれも8日間を下回るものはありませんので、そこだけは覚えて置きましょう。

まとめ

一般の人が買う商品では、訪問販売、 訪問購入、電話勧誘販売、特定継続的役務提供のセールマンやキャッチで購入した商品のほとんどは8日間、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の商品だったら20日間がクーリングオフ期間です。

繰り返しになりますが、商品を受け取った日や契約書類を受領した日が起点となる計算方法なので、カレンダーの日付けからは1つ数字を引いて数えて下さい。

仮にクーリングオフ期間を過ぎてとしても、契約した内容と違ったり、長期に渡る契約ならば、解約できるケースもありますので、上記であげた公的機関に相談してみましょう。

クーリングオフは時間との戦いですが、期限内に正しく解約すれば、消費者を守ってくれる心強い制度なので、ぜひとも積極的に利用していきましょう。