クーリングオフで使える知識!特定継続的役務提供について徹底解説!

クーリングオフできる商品は、訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘の商品等が適用されているイメージが強いですが、特定継続的役務提供も対象に含まれます。

しかし、漢字だらけの法律用語で、言葉の響きだけではイメージし難いです。なので、今回は特定継続的役務提供とは何なのかを、基本的な部分から分かりやすく徹底的に解説していきます。

特定継続的役務提供とは

簡単な言葉に置き換えると「継続的な役務(サービス)の提供」と言えます。具体例をあげるエステとか英会話教室などがあたり、一定期間の利用や、永続的な定期購入をするサービスです。

法律では大きく分けて7種類に分類されていて、クーリングオフ対象になるのは、金額が5 万円を超える場合で、期間がエステティックと美容医療ならば1ヶ月超。その他の残り5種類ならば2ヶ月超になる契約です。

契約書が必要

特定継続的役務提供を販売する売り手側は、どのようなサービスを提供するのかを、契約書(概要書面や事前説明書)で契約前に分かりやすく提示する義務があります。買い手側はその条件に十分に納得した上で契約をします。

その後、すぐに契約内容の書かれた契約書面を売り手側は渡さなければなりません。この契約書面はクーリングオフや契約不履行など、様々な場面で大事になりますので、必ず受け取って大切に保管しておきましょう。

7種類の説明

1.エステティック

皮膚を美化したり、体形を整えたり、体重を減らすための施術がエステティックに分類されており、一般の方がエステに持っているイメージのサービスが該当します。

商品としては、エステのコースチケット等が代表例としてあげられます。

施術にあたり、化粧品の定期購入や美容食品に矯正下着などの購入もあり、コース内に含まれる間連商品なのか、お店の人が独自におすすめしている推奨商品なのかが重要です。関連商品はクーリングオフ対象で、推奨商品は返品扱いになります。

2.美容医療

エステティックと似た感じですがより専門的で

・脱毛

・にきび、しみ、そばかす、ほくろ、刺青の除去

・皮膚のしわ、たるみの改善

・脂肪の減少

・歯牙の漂白

等の施術をするが美容医療であり、皮膚のしみにレーザーを当てての治療や、脂肪吸引等の美容を目的とした、医学的処置や手術やその他の治療があたります。

3.語学教室

英語・中国語・マニアックな言語だろうと、全ての語学教室が対象になります。ただし、学業のための語学教室は、下記の学習塾のカテゴリーに分類されます。

4.家庭教師

受験や勉学を補佐してくれる家庭教師は、学習塾以外の場所で提供されサービスを対象にしています。

小学生から高校生が対象になりますので、幼稚園と小学校のお受験対策や、浪人生や大学生を対象にした家庭教師は含まれません。

5.学習塾

小学生から高校生を対象とした、学習塾全般があたります。

そのため家庭教師同様に、幼稚園と小学校のお受験対策と、浪人生や大学生を専門にした予備校や学習塾は含まれません。

6.パソコン教室

エクセルやワードのソフトや、プログラミングなどを教えてくれるパソコン教室。他にもワープロ教室も対象に含まれます。

7.結婚相手紹介サービス

婚活サイトや、お見合いパーティー、結婚相談所、言い方は色々ありますが、結婚前提にした交際を希望する人に、異性を紹介するサービス全般になります。

まとめ

特定継続的役務提供は、言い方こそ難しいですが、噛み砕いて説明すれば、誰もが知っているサービスです。

高額なエステを契約したが、サロンの雰囲気が著しく悪い。学習塾の先生とどうしても人間的に合わないなど、契約したはいいが、実際に長期間継続してサービスを受けるのが難しいと判断した場合は、迷わず早めのクーリングオフをおすすめします。

また、クーリングオフ期間の8日間を過ぎても契約の途中でも解約は可能です。違約金も状態によって違いますが、最大5万円までで済みますので、消費者センターなどに相談してみましょう。