
エステ契約をクーリングオフするとき関連商品や推奨商品が無いか確認しよう
2019-09-27
エステを契約したが、様々な事情で後から契約を取り消したいならば、一定の条件を満たしているればクーリングオフができます。
そして、クーリングオフをする時に注意して頂きたいポイントは、サプリメントや美容機器などの商品を、コースと一緒に購入契約をしてないかです。契約内容によってはクーリングオフの対象になったり、返品扱いになったりします。
今回は、エステ契約のクーリングオフにまつわる、関連商品と推奨商品について詳しく述べていきます。
クーリングオフの対象になる契約
エステで契約した、全ての契約がクーリングオフの対象になる訳ではなく、総支払い金額が5万円を超えて、さらに期間が1ヶ月超になる契約が対象になります。
両方の条件を満たしている契約は、契約書面交付から8日間の間は、クーリングオフが可能なので、書面などで先方にクーリングオフの意思を通知しましょう。
対象にならない契約
金額が5万円を超えない契約は、期間が1ヶ月を超える契約でも対象になりません。例えば、3万円のコースの回数券などです。この場合はクーリングオフではなく、契約の中途解約になります。
関連商品と推奨商品の違い
エステの契約時にサービスと並行して、サプリメントや美容機器などの商品を、さらなる効果が期待できるとからと購入する事があります。
この時に、サービスの施術にあたり必要になる商品が関連商品であり、施術に必ずしも必要ではなく、販売者が独自におすすめしているだけの商品が推奨商品です。
専門的に言えば、エステの契約時前には、契約の内容や購入が必要な関連商品などを分かりやすく説明された、概要書面(事前説明書)をお客様に提示する必要があり、これに記載されていれば関連商品で、記載されてなければ推奨商品に分類されます。
関連商品はクーリングオフ
関連商品は新品で未開封ならば、問題なくクーリングオフできます。ですが、健康食品や化粧品などの使用すると著しく商品価値が下がる商品は、自分の意思で使用した場合は、使用分はクーリングオフの対象外になります。
クーリングオフの対象になる関連商品は、販売者が送料が負担します。
推奨商品は返品
サービスの施術に必ずしも必要ではないが、エステの人が商品を進めてくる推奨商品は、クーリングオフではなく返品扱いです。商品の返品には決められたルール『返品特約』があり、それに従い返品をしましょう。
推奨商品の返品は、自己都合の場合は買い手側が送料が負担するのが一般的です。
関連商品か推奨商品かを巡るトラブルは多い
悪徳な業者の手口ですが、口頭で関連商品であるかのように錯誤する言い方で、高額な商品を買わせます。ですが。いざ解約の話になると、これは推奨商品だからクーリングオはできない。もし返品するなら多額の違約金を請求するなどと、制度を逆手に取った方法で脅してくる業者もいます。
他にも帰宅したころを見計らって、電話をして「中身がちゃんと入っているか、健康商品の蓋を開けて確認しほしい」と告げて、わざと消費者に開封させて、蓋が空いているからクーリングオフの対象外を主張する業者がいたりと、あの手この手で消費者を混乱させてきます。
なので、契約時には概要書面(事前説明書)をチェックして、関連商品なのか推奨商品の確認をシッカリとしましょう。迷った場合はすぐに消費者センターなどの公的な機関に相談をおすすめします。
まとめ
エステの契約をクーリングオフするには、契約内容だけではなく一緒に購入した商品が、関連商品か推奨商品なのかが大切です。
関連商品はクーリングオフすれば、未使用ならば返金されますが、推奨商品は、商品ごとの『返品特約』に従う必要性が出てきます。
不要なトラブルを避けるために、クーリングオフをするときには、その商品がどちらにあたるのかをシッカリと確認しておきましょう。