エステの解約、どのような書面が必要になる?

2019-09-30

エステの解約には大きく分けて2パターンあり、クーリングオフと中途解約です。どちらの場合も解約の意思を伝えれば良いのですが、電話や口頭では言った言わないの水掛け論になる恐れがあるので、書面で送るのが確実で安心です。

今回は、エステの契約を解約したい時に、どの様な書類や手続きが必要かを詳しく述べていきます。

クーリングオフの場合

クーリングオフの対象になる契約は、金額が5万円を超えていて、期間が1ヶ月超になる、両方の条件を満たした契約が対象になります。

契約書交付日を1日目として、それから8日間の以内に、エステ側にクーリングオフの意思を通知する必要があります。

概要書面と契約書

エステでは契約の発行前に、どのようなコースの契約内容や、関連商品などを詳しく記載された、概要書面(事前説明書)を提示する義務があります。そして消費者が概要書面に納得した上で契約します。エステ側は契約後は速やかに契約書を渡す必要があり、この概要書面と、契約書の2つに書いてある事柄が、クーリングオフの対象になります。

個人経営店や一部の業者では、故意か過失しかは分かりかねますが、概要書面や契約書をわざと渡さない店舗や、事実とは違う内容を記載をする店舗も稀にあり、その場合はクーリングオフ期間が始まっていないので、日付に関係なくクーリングオフができます。

この2種類は、法的な証拠となる大事な書類なので、大切に保管しておきましょう。

クーリングオフの通知に必要な書類は?

クーリングオフをするには、期間中に書面で通知する必要があり、これは買い手側が8日以内に行う必要があります。ハガキでも大丈夫ですが、どのような内容の書面を送付したか証明できるように、必ずコピーを撮ってから送りましょう。

特定記録&配達証明

この2つの方法は、全国の郵便局の窓口で対応しており、ハガキで安価に通知できるのが利点です。

特定記録

郵便物を出した日を証明する「特定記録」を付けれます。出した日の証明にはなるのですが、ハガキを郵便受けに入れるだけで、受け取り人から、受領印の押印や署名は行いませんので、ちゃんと相手に届いたかの証明にはなりません。

配達証明

一般書留の書式限定ですが、配達した事実を証明するサービスが配達証明です。郵便局員が配達した事を証明してくれます。

内容証明郵便

文字通りどのような内容の文面を送ったのか証明してくれる郵便局のサービスの一つです。書き方は法律で決まった書式に乗っ取りますが、そこまで難しい物ではなく、公的機関などのHPにひな形が掲載されていますので、参照にして書けば比較的容易に作成できるでしょう。

相手への送付分と、自分の保管用、郵便局での保管用で、同じ内容の謄本を3つ作成する必要があり、それを郵便窓口へと持って行きましょう。

ただし、内容証明郵便は集配郵便局及び支社が指定した郵便局でしか出せず、小さな郵便局では対応してない場合があります。その場合は局員に近隣の対応郵便局を尋ねましょう。

そして、内容証明に、配達証明を付けて送付すれば確実性がより増して良いでしょう。

電子内容証明

今ではインターネットでも内容証明郵便が作成可能で、郵便局のHPから作成できます。同じ謄本を3つ書かずにすみ手間が省けるのと、24時間受付可能で便利です。

料金の支払い方法が、料金後納とクレジットカード決済なので、初回利用には手間取る恐れもあり、クーリングオフの期日が近い場合は、通常の方法でお送りする事をおすすめします。

不安なら弁護士や行政書士

内容証明を自分で書くのに不安を感じる場合は、弁護士や行政書士に代書を頼めます。費用はかかりますが、専門家なので法的に効力のある書面を作成してくれます。

契約の中途解約で必要な書類

基本的な解約方法は、クーリングオフと同じく書面での通知が一般的で、中途解約の意思を記載して、内容証明郵便に配達証明を付けて送ればいいでしょう。

ただし、全額が返金される訳ではなく、エステを利用した回数や違約金を計算して差し引いた金額が返金されます。

まとめ

エステの解約には、契約時の概要書面と契約書を参照にして、解約の意思と返金希望を記載した文面を、ハガキや内容証明で郵送しましょう。

それで解約できますが、中には応じない悪徳な業者もいるで、きちっと証拠の残る方法で行い、返金や返品の対応をしてくれないのならば、消費者センターや警察などに相談して、然るべき対応をしてもらいましょう。