消費した健康食品はクーリングオフできる?徹底解説!

訪問販売や電話勧誘などで購入した健康食品は、少しでも消費してしまったらクーリングオフできるのでしょうか?

健康食品は消耗品に当たり、基本的には使用した分はクーリングオフできませんが、細かな条件があり、場合によってはできる可能性もあります。

今回は、消費してしまった健康食品のクーリングオフにまつわる条件や、購入した方法なでを具体れを上げて、詳しく解説していきます。

どこまでクリーンオフできるのか?

健康食品を10箱セットで買いました。新品で未開封ならば全額クーリングオフできます。しかし、1箱だけ開封して少し消費してしまった。こういった場合は残りの9箱がクーリングオフの対象になります。

健康食品は消費した分は、著しく価値が減少していると判断されるているから、使用分は対象外になります。

ただし、同じ商品を10箱セットで購入していても、最小ロットが1つの箱に小さな2箱が2つセットで入っているような商品ならば、4組(8箱分)がクーリングオフの対象になります。

□■ ←不可

■■ ←可能

■■

■■

■■

上の図で□が使用分、■が未使用分なら、4組の8箱分が対象

□■■■■ ←不可

■■■■■ ←可能

これなら5箱分が対象になります。

健康食品ではなく、クッキーでイメージすると分かりやすいのではないでしょうか、一つの箱にクッキーが2個入って1箱の商品もあれば、5個入りで1箱の商品もあります。

売り側が、商品として販売している最小ロットで数えるのが通例です。

消費していてもクーリングオフできる場合もあります

販売者からの指示があった

健康食品を消費したのが、自らの意思ではなく、販売業者が消費者に対して「さっそく試しにどうぞ」「今使って頂いてサイトに口コミレビューを書いてくれたら割り引きますよ」等々の甘言でそそのかし、使用や消費のために開封させた場合は、消費分もクーリングオフの対象に含まれます。

契約書などに記載漏れがある

契約書に『使用した場合はクーリングオフできません』などと、明確にクーリングオフの制限に関する規定(消耗品の特則)が記載されていない場合ならば、消費した分もクーリングオフの対象に含む事ができます。

マルチ商法で健康食品を買った

訪問販売等で買った健康食品は8日間がクーリングオフの期間ですが、いわゆるマルチ商法で買った健康食品は、連鎖販売取引に当たり20日間がクーリングオフの期間になります。

連鎖販売取引で購入した健康食品は、消費した分もクーリングオフの対象に含まれており、消費者は残っている分だけを返品するだけでいいです。

エステや美容医療の健康食品には条件があります

エステティックや美容医療で、金額が5万円を超えて、期間が1ヶ月超の契約をした場合に、契約の関連商品として健康商品を購入した場合は、クーリングオフの対象になります。

通販やお店で購入した健康食品はクーリングオフできない

同じ健康食品でも、通販で購入した健康食品はクーリングオフの対象に一切含まれず、返品として扱います。勿論、使用分は返金されず、未開封分を返品特約に従い返品します。

同様に、こちらからスーパーや薬局などのお店に出向いて購入した健康食品は、クーリングオフの対象にはならず返品になりますので、レシートや領収書があれば、新品未開封分は販売店との返品が交渉ができるでしょう。

まとめ

消費した健康食品は、購入方法によってクーリングオフできる条件がかなり違います。また消費していても、クーリングオフの対象になる場合もありました。

しかし、通常は消費した分は返金の対象にならないので、自ら消費する時はよく考えて開封をしましょう。