5万円を超える契約をクーリングオフするまでのステップ4

2019-10-06

5万円を超える契約でクーリングオフの対象となるものは

クーリングオフは、取引形態や契約の方法によって様々なものが対象となりますが、その中でも「特定継続的役務提供」と呼ばれる形態のものについては、契約金額が5万円超のものが対象となっています。

特定継続的役務提供とは、ある程度長期間に渡って継続的にサービスの提供を受けるような契約です。具体的には、次のステップ1で確認してみましょう。

ポイント!

特定継続的役務提供で5万円を超えるものがクーリングオフの対象です

ステップ1 クーリングオフの対象になる商品か確認!

まずは、クーリングオフの対象となるのかを確認します。

特定継続的役務提供では、5万円超という要件とともに、期間や具体的な内容も法令で定められており、それぞれ以下のようになっています。

学習塾などは2月を超えるものとなっているため、1月単位で契約するような月謝制のものなど対象となりません。内容によっても対象とならないものがあることにも注意が必要です。

ポイント!

契約金額だけではなく、契約期間も確認しましょう

ステップ2 契約時の書類等を確認!

ステップ1で対象となるものかの確認ができたら、次は契約時に交付されている書面を確認します。

「概要書面」、「契約書面」があり、役務の内容、代金の額、クーリング・オフ、中途解約権などについて記載されていなければなりません。クーリングオフの対象にサービスなのか分からないといった場合には、この書面を確認すれば分かります。

また、この書面に不備がある場合には契約についての要件を満たしていないことになり、クーリングオフ以前の問題となります。当然、次のステップにあるようにクーリングオフの期間から除外され、悪質な場合、事業者には業務停止命令や罰金刑などが科されることになります。

ポイント!

クーリングオフができるのは契約から8日間です

ステップ3 クーリングオフ期間内であることを確認!

次に確認すべきはクーリングオフの期間内であることです。

契約時の書面交付から8日間までがクーリングオフを行使できる期間です。契約日の当日からカウントされることに注意が必要です。

期間を過ぎてしまった場合には一定の金額は負担し、中途制度などを検討します。

ポイント!

クーリングオフは8日間以内にしましょう

ステップ4 クーリングオフのための書類を作成、送付

クーリングオフで大切なのは、書面によって行わなければならないという点です。

書面への記載事項については、「クーリングオフを通知する」という旨の意思、申込(契約)日、契約した商品名、契約金額、契約先の事業者名・担当者名、契約者氏名・住所・電話番号などを記載します。

これらはクーリングオフする時の共通のものとなっています。消費生活センターや国民生活センターなどでも、記載方法について説明しているので参考にしてみましょう。

また、郵送で行うことが多いと思われますが、書面を送付した日がクーリングオフの意思を示した日とされます(発信主義)。具体的には、消印などで判断されることになりますが、普通郵便よりも特定記録郵便、簡易書留などが安心です。さらに、配達証明付の内容証明郵便で送ることが最も確実です。

その後の返金などの手続きなどについては、契約先とよく相談して進めましょう。

ポイント!

クーリングオフは必ず書面で、届いたことを確実に証明できる方法がベストです