訪問販売で購入したモノをクーリングオフする方法

2019-08-30

日々様々な訪問販売が行われています

訪問販売は、不景気の影響で増え続けている傾向があります。特に、店頭で販売するよりも直接訪問販売した方がよく売れるような商品ならば、積極的に店頭販売をするのもうなずけるところです。

訪問販売には様々な種類がありますが、一つはお菓子などの比較的安いものです。例えば、地方のお菓子業者が東京や大阪などにやってきて訪問販売で売っていくやり方があります。これにより、知名度を高めるだけでなく、売り上げも伸ばすことができるでしょう。

その一方で、健康器具や布団など比較的高価なものを販売するようなこともあります。中には、車のセールスを訪問販売で行うこともあります。このように、広い視野でみると様々な商品が訪問販売で売られていることが理解できるはずです。

訪問販売で購入した商品サービスがクーリングオフ期間外の場合

訪問販売で商品を購入し、気に入れば特に問題はありませんが気に入らない場合はクーリングオフをすることができる場面があります。

クーリングオフとは、一定の契約に限って無条件に申し込みの撤回や契約の解除ができる仕組みのことをいいます。これは、購入者を守る法律の一種といえるでしょう。

通常クーリングオフは、期間が定められています。訪問販売の場合には、通常8日間の間はクーリングオフをすることができるのが特徴です。

もし期間を超えてしまった場合には、一切契約の解除が出来ないのかといえばそのようなことはありません。例外的に、詐欺目的の場合や書類の法的な不備がある場合は契約の解除ができることもあります。

訪問販売で購入した商品サービスがクーリングオフ期間内の場合

訪問販売で購入した商品やサービスなどが、クーリングオフの期間内だった場合には、当然契約の解除をすることが可能になります。クーリングオフの期間は8日間になりますが、具体的な数え方を見ていくと、例えば1月11日に訪問販売業者が来て、その時書類を受け取ったとします。その日を第1日目と考えることが必要です。そうすると、1月11日が第1日目になるため8日目は1月18日です。

内容証明付きの書面でクーリングオフを伝えるのが基本ですが、果たして1月18日までに相手の業者に書面が到着しなければいけないのでしょうか。

この点に関しては、8日目の日付が消印として記入してあれば、期限内に販売した業者に郵便物が届かなくても契約の解除ができるとされています。

クーリングオフ適用除外取引は要確認!

クーリングオフは、すべての場面で適用される訳ではありません。中には、適用除外取引のこともあります。そのうちの一つが、お店や営業所などに赴いて購入した商品になります。クーリングオフはあくまで、訪問販売などを対象としたものになりますので、店頭で購入した場合は対象外です。インターネットの影響で通信販売は最近増えていますが、これもやはり対象外と考えてよいでしょう。

ちなみに、訪問販売ならばすべてクーリングオフが適用されるかと言えばそのようなことは無く、実は例外的に適用されない場合もあります。どのような例があるかといえば、自動車や本、あるいは有価証券を購入した時は適用されません。また、3000未満の支払いの場合も適用されることはありません。

クーリングオフして返金してもらうには?

クーリングオフをして返金してもらうためには、どのように手続きを進めたらよいかといえば、電話などではなく契約書面に書かれている相手に対して内容証明付きの書面を発送することが必要になります。

この時、クーリングオフをしたいことを明確に書類に記入することが必要です。そうすると、通常の業者ならば書類が相手の元に届いたとき、いつまでに商品を返品してほしいと伝えてくるでしょう。この時の料金は、業者が支払う場合もありますが、顧客が支払うこともあり得ます。これは、契約書の内容によって変わってくるところです。

そして、販売した業者のもとに商品が届いてから振り込みをすることになります。振り込みは、たいてい3日以内に行われることが多いですが、場合によっては1か月ぐらいかかることもあります。1か月が過ぎても振り込まれていない場合には、消費者センターや弁護士に相談をしてみると良いです。