補正下着を紹介販売で購入してからクーリングオフするためには

補正下着を知人や友人、または招かれたホームパーティーなどで、紹介販売で購入した場合、クーリングオフをするにはどのようにしたら良いのでしょうか?今回はその疑問に答えつつ、紹介販売での購入におけるクーリングオフに必要になる知識を紹介していきます。

条件さえクリアしていれば、着用済みの補正下着でも、クーリングオフできますので、どのような点に注意すべきかを一緒にみていきましょう。

紹介販売とは

タイトルにもある紹介販売ですが、これはどのような販売方法かというと、対象となる商品、今回の場合ならば補正下着を、誰かから勧められたり紹介されたりしてして購入した場合に当たります。

ホームパーティーと称して、人を集めてから販売する。家にやってきてたり、ファミレスで話して商談してきたりと、販売方法は多岐にわたりますが、売り方として、店舗を持たない無店舗販売が主流です。

マルチ商法や、売る事によって金品などの報酬が貰えるなどの、紹介して販売した者に何かしらの利益が上がる仕組みです。よくある紹介販売の事例を2つ紹介します。

1.マルチ商法

補正下着を紹介販売した販売人Aさんは、金品などの利益がもらえて、さらに買った人Bさんが新たに紹介販売をしてCさんに商品を売れれば、A.Bの両人に利益がもたらされる。このようなマルチ商法は連鎖販売取引とも言われて、現在でもよくある販売手法の一つです。

貴女がマルチ組織の紹介販売員になる目的で購入したのならば、契約後20日間がクーリングオフの対象期間になります。その間に内容証明でクーリングオフの意思を販売会社に通知しましょう。購入した補正下着は、先方が取りに来るか着払いで送るかの指示があるのでそれに従い返却すればいいでしょう。

仮に、使用していたり、少し汚れてしまったりしていても、20日間は無条件のクーリングオフができます。

ただし、例外があり、購入者が再販売を行わず、個人的な使用目的で買った場合は、クーリングオフではなく返品になるケースもあり、事業主が自分の店舗で販売する目的で購入した場合もクーリングオフの対象にはならないので注意しましょう。

2.紹介販売員

自分が売る場合

こちらは企業やメーカーが販売業者が個人と業務提携していて、売った分のマージンとしてキャッシュバックなどの金品の受領がある場合です。マルチ商法との違いは、金品のバックが無限に連鎖していくか、業務提携した個人で本人だけで止まるかが大きな違いです。

貴女が補正下着を販売目的で、販売業者と契約して購入したなら【業務提供誘引販売取引】に当たり、20日間がクーリングオフ期間になります。この間に販売業者に内容証明で、クーリングオフしたい旨を通知しましょう。

紹介販売員から購入した場合

貴女が補正下着を、使用目的でお客として紹介販売員から購入した場合は、場所や状況により変わってきますが、殆どの場合は8日間がクーリングオフの対象期間です。

例えば、以下のような場合だとクーリングオフが可能な場合もあります。

・セールスマンとして訪問販売

・街頭でのキャッチセールス

・電話勧誘での販売

・閉鎖空間での催眠商法

・ホームパーティー商法

主に無店舗販売が対象になっています。展示販売や催事場は通常は訪問販売のカテゴリーに入るので8日間のクーリングオフの対象ですが、開催期間や購入時の状況によって変わってきますので、消費者センターに個別に相談してみると良いでしょう。

まとめ

紹介販売で購入した補正下着は、自分が紹介販売する目的なら20日間がクーリングオフ期間で、使用目的なら8日間がクーリングオフの対象期間です。その間に販売業者に内容証明を送れば、クーリングオフができて、使用済みの補正下着でも返却可能です。

ただし、上記で説明したように状況次第では変わる例外もあるので、不安に感じる方は一度消費者センター等の無料相談窓口で相談してみると良いでしょう。