
購入した洋服はクーリングオフできる?
2019-10-10
洋服を購入したのは良いが、いざ後から冷静になり、高い買い物だった。自分には派手過ぎる。サイズが合わないなど理由は様々ですが、購入した洋服はクーリングオフができるのでしょうか?気になる問題です。
答えは、できたり、できなかったりです。購入した状況によって法律により細かく定められています。今回は分かりやすく、購入した洋服のクーリングオフに纏わるケースを事例毎に詳しく述べていきます。
ただし、例外として、クーリングオフの条件を満たしていても、代金が3,000円未満の現金取引きだった場合は対象には認めらておりません。
クーリングオフできないケース
店舗で購入
自らの意思でショッピングに行き、店舗で購入した洋服は、クーリングオフではなく返品扱いになります。
しかし、どの様な状態でも返品・交換に対応してくれるわけではなく、店舗側は一度売ってしまった商品は、初期不良がなければ、返品や交換に応じる必要はないと法律で定められています。
また、初期不良がなくてもレシートや領収書があれば、殆どの店舗が返品や交換に対応してくれるますので、一度相談してみるとでしょう。
店舗で購入しても、クーリングオフになるケースは、後述のキャッチセールや電話販売での呼び出しが当てはまります。
通信販売
通信販売も、自らの意思で購入した商品はクーリングオフの対象にならず、返品扱いになります。買った店舗ごとに返品のルールを決めていますので、それに従い返品すると良いでしょう。
通販でクーリングオフの対象になるケースは、自分の意思ではなくセールスマン等の第三者に誘導されて購入した場合が対象になります。
クーリングオフできるケース
訪問販売
自宅に突然セールスマンがやってきて、押し売りや居座り、またそのような行為がなかったとしても、訪問販売で購入した洋服や商品はクーリングオフの対象になります
キャッチセールス
街を歩いているとキャッチされて、そのまま店舗に誘導されて洋服を購入させられた。これはクーリングオフの対象になり、未だに若年層を狙った悪質なエステや着物販売などの被害は多いので注意が必要です。
催眠商法
一昔前に多かった手口で、公民館や会議室などの一室を借りて、20~100人程の人を集め、最初は無料の商品や洗剤が10円などと安価な商品でドンドン会場を焚きつけて、徐々に会場を興奮状態にして、最終的には高額な商品をかわせる商法です。
この様な冷静な判断力を失った状態下で、着物や洋服、毛皮などの商品を販売する催眠商法は、商品を販売するという目的を隠して勧誘することからクーリングオフの対象になります。
アポイントメントセールス
自宅に突然、セールスの電話がかかってきて営業所に呼び出された。販売目的を告げずに特定の場所に呼びだれて購入した場合などはアポイントメントセールスと呼ばれ、訪問販売にあたり、購入した洋服をクーリングオフできます。
エステの関連商品
エステで、クーリングオフの対象になる契約は、金額が5 万円を超えていて、期間が1ヶ月超になる契約であり、そのエステの契約に伴い矯正下着やボディーメイキングのスーツなどの洋服を、関連商品として購入した場合はクーリングオフの対象になります。
マルチ商法
マルチ商法への勧誘媒介商品として、洋服を購入した場合はクーリングオフの対象にあたりますが、ただの消費者として洋服を購入した場合は返品扱いになります。
モニター商法
商品のモニターになって、アンケートを書いたり、SNSで口コミを発信してくれると、通常よりも商品が安く買える。若しくは後でキャッシュバックがありタダ同然で買えるなどと唆して購入させる、いわゆるモニター商法で購入した洋服もクーリングオフの対象になります。
まとめ
自分の意思で店舗や通販で購入した洋服以外は、クーリングオフの対象になるケースが多く、今回はその事例を詳しく紹介していきました。
条件を満たしているのならば、使用してしまった洋服でもクーリングオフができますので、ハガキや内容証明を送ってクーリングオフの意思表示をシッカリと先方にしましょう。
また、悩んだ場合は消費者センターや無料電話での相談もできますので、早めに行動してクーリングオフ期間内に間に合うようにしましょう。