
パソコン教室はクーリングオフできる?
2019-10-12
パソコン教室の契約をしたが
・冷静に考えたら毎月の授業料の支払いがキツイ
・学校の雰囲気が自分とは合わない
・授業のレベルが求めているレベルと違い過ぎた
・急な引っ越しや転勤になった
など、様々な理由で解約したいと考えた場合。クーリングオフはできるのでしょうか?それはパソコン教室との契約の条件次第では可能でなので、今回は、パソコン教室のクーリングオフについて詳しく述べていきます。
パソコン教室とは
法律で認めているパソコン教室の定義は【電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授】とされています。
電子計算機がパソコンの事で、他にもワープロなどの操作方法を、電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用して提供する教室もここでいうパソコン教室に含まれています。
パソコン教室でも、初歩的な起動のしかたから教えるところや、エクセルやワードなどのアプリケーションの操作方法を専門的に教える教室などありますが、基本的にはパソコン教室全てが対象になります。
ただし、パソコンの基本操作を超えて、高度なプログラミング教育をオンラインで提供するサービスは対象外となることもあります。
クーリングオフの条件
パソコン教室のクーリングオフには条件があり、契約期間が2ヶ月を超えて、さらに金額が5万を超える契約がクーリングオフの対象になります。この契約の金額は入学金や教材費や授業料の全てを含んだ総額で考えます。
簡単な表にすると
クーリングオフができる期間は概要書面と契約書を受け取った日を初日として8日間になりますので、その間にハガキか内容証明でクーリングオフの意思表示をしましょう。
関連商品と推奨商品
パソコン教室で問題になるのは、教材やソフト、DVD、パソコン本体等の受講に当たっての関連商品になります。受講に当たり必須で、契約書に書かれている商品は関連商品としてクーリングオフの対象になります。
反対に、契約書に書かれていない、パソコン教室が独自に購入を推奨している商品はクーリングオフの対象にはならず、返品として処理されます。
返品に至っては、各教室ごとにルールが定めれており、それに従い返品します。ただし、法律の基準を超えた、教室側に余りに有利な条件はルールは適応されませんので、その場合は法律に準じた返品方法で対応しましょう。
内職商法
同じパソコン教室の受講ですが、当スクールを受講すると、仕事を斡旋するなどの条件が提示されていたのならば、これは内職商法になります。そのため、クーリングオフの対象に期間は、8日間ではなく20日間が適応されます。
中途解約について
クーリングオフの条件を満たしてない場合や、期間が過ぎてしまってから、パソコン教室と契約を中途解約したいなら、その旨をハガキや内容証明で送付しましょう。
役務(サービス)の施行前で、一度も受講してないのならば、違約金の上限は1万5千円までしか教室側は請求できず、その金額を差し引いた残りの金額が返還されます。
既に講座を何回か受講してしまった場合でも、受けた授業分と、5万円または契約残額の20%相当額のいずれか低い額の違約金を差し引いた、残りの金額が返還されます。
なので、中途解約しても法外な、違約金や損害賠償を払う必要は全くなく、法律により消費者が保護されているのです。
まとめ
パソコン教室は、金額もある程度掛かり、期間も長期間になる契約が多くあります。そのため、様々な理由でクーリングオフや契約の中途解約もやむを得ない場合もあるでしょう。
ハガキや内容証明でクーリングオフの意思を示せば、期間内ならば如何なる理由であっても契約を白紙に戻せますので、積極的に利用すると良いでしょう。
また、クーリングオフ期間が過ぎ去ってしまっても、契約の中途解約ができ、違約金も常識的な金額なので、必要があれば安心して中途解約をする事も可能です。