
クレジット決済したエステの解約、どうすればいいの?
2019-10-14
エステ契約時に、支払いをクレジットカードで分割やリボ払いにしました。ですが、クーリングオフや中途解約をしてエステの契約を解除したい。この場合はどうすれば良いのでしょうか?
この場合は、エステとクレジット会社の両方と契約している事になり、両方にクーリングオフや中途解約の旨を記載した内容証明を送る必要があります。クーリングオフ期間内なら全額が返金対象になり、中途解約ならばサービスが提供されていない分の代金から違約金を引いた残金が返金されます。
今回は、クレジット決済したエステの解約の方法を、どうすればいいか詳しく述べます。
解約方法
クーリングオフ期間
契約金額が5万円を超えて、更に契約期間が2ヶ月超の契約は、契約後8日間はクーリングオフの対象期間になります、その場合はエステ会社と、クレジット会社の両方に、クーリングオフをする旨を記載した内容証明を送れば、無条件に契約を取り消せて全額が返金の対象になります。
中途解約
クーリングオフ期間を過ぎた契約は中途解約が適応されます。
方法は上記とほぼ同様で、契約の中途解約の旨を記載した内容証明を、エステ会社におくり、クレジット会社には、契約は中途解約したので、これ以上の支払い停止を求める【支払停止の抗弁】を記載して送ります。
内容証明は専門的な書き方が必要ですが、消費者センターや公的な無料相談窓口で相談すれば、丁寧に書き方を教えてくれますし、ネット検索でひな形も簡単に見つかります。それでも、自分で書くのが不安の場合は弁護士や行政書士に代書を依頼すると良いでしょう。
支払った代金はどうなるの?
支払停止の抗弁の内容証明を受け取ったクレジット会社は、エステ会社にこれ以上の金額の支払いをストップして、貴女にもこれ以上の月々の請求はされません。。
ですが、ここで支払った金額に差額が生じます。クレジット支払額とサービスを受けた提供金額がピッタリと同額になる事は非常に稀で、大体の場合は差額があり、この差額分をエステ会社・クレジット会社・貴女との三者で協議して精算しなくてはいけません。
返金される金額は、サービスを受ける前ならば、違約金の2万円を差し引いた額が返ってくるので計算しやすいのですが、既にサービスを何回か受けていたら
・サービスを受けた料金
・2万円または契約残額の10%のいずれか低い額
この2つを差し引いが金額が返金の対象額です。
返金金額に対して、支払った金額以上のサービスを既に受けていたのならば、その分はクレジット会社に継続して支払う必要があります。
支払った金額が、サービスを受けた金額より少なければ、三者間で話あって、返金がされますが、エステ会社やカード会社によって返金のルールが違いますので、予め確認しておきましょう。
役務提供期間内にしよう
役務提供期間とは、エステのコースや回数券のサービスを受けれる有効期限です。この期間を1日でも経過してしまうと、契約の解約はできても、お金は一円も返金されないし、クレジットの支払い義務は残ってしまいます。
なので、中途解約は有効期限内にできるだけ早くする事を、強くお勧めします。
まとめ
エステでクレジット決済した契約は、エステ会社とは別にクレジット会社との契約にもなりますので、両方にクーリングオフや中途解約の内容証明を送る必要があります。
そして、支払い金額とサービスを受けた金額の差額を三者間で協議して返金や、残額の支払いの然るべき処理をします。
少しややこしそうに聞こえますが、内容証明は消費者センターやそれに準ずる公的な期間で、相談すれば書き方を教えてくれますし、支払いの差額処理も、通常はスムーズに行われます。
ただし、返金や中途解約を拒否する、一部の悪徳業者もいますので、その場合は速やかに消費者センター等に相談をしましょう。