結婚相談所サービスの中途解約を考えている人必見!中途解約方法

結婚相談所サビースは利用開始時には、条件次第ではクーリングオフができますが、その期限は8日間と短めです。

期限を過ぎた後に、契約を中途解約したいと考えたらどうしたらよいのでしょう。ヘタに中途解約したら、違約金や損害賠償を請求されたり、スタッフによる引き止め工作にあったりして大変そうです。

なので、今回は結婚相談所サービスの中途解約に纏わる方法を、詳しく説明していきます。

クーリングオフできる条件

結婚相談所と契約して書面を貰った日から数えて8日間がクーリングオフの対象期間です。ただし、全ての契約が対象になる訳ではなく、契約金額が5万円を超えており、更に契約期間が2ヶ月を超えている契約ならばクーリングオフの対象になります。

この条件を満たした契約で、8日以内にクーリングオフをすれば、契約を白紙に戻すことができ全額返金してもらえます。

中途解約の方法

中途解約をしたければ、口頭や電話で告げるのではなく、内容証明に配達証明をつけて郵便局で送るのが確実な方法です。

なぜなら口頭や電話では、後で言った聞いてないの水掛け論になったり、しつこく理由を聞いてくるなどの引き伸ばし工作にあう恐れがあるからです。中途解約は内容証明を送るだけで、相手と話し合うことなくできて、法的は効力もある非常に便利な方法です。

引き伸ばし工作

世の中には悪質な業者も中にはあり、あの手この手で中途解約を阻止しようとしてきますので、代表例をいくつか紹介します。

・今ちょうど良い人が見つかって紹介しようとした所です

・担当者の不在

・コースの変更や休会を勧めてくる

・契約書に中途解約できないって書いてある

・来店してもらわないとできない

気の弱い人や、流されやすい人はツイツイ継続してしまいそうですが、消費者は如何なる理由をもってしても中途解約の手続きができると法律で定められていますので、安心して中途解約の手続きをしましょう。

違約金や損害賠償

中途解約を検討している人で一番怖いのが、この違約金や損害賠償ではないでしょうか、しかし、結婚相談所のサービスを受ける前なら3万円。

サービスを受けたとしても、今まの実際にサービスを受けた分と、2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を差し引いた金額が返金されます。

ただし、入会時に通常の会費よりも安く入会できる、割引キャンペーンなどをご利用になった場合は、契約書で示された所定の期間を経過していないと、通常の金額に別途違約金が発生してしまいますので、キャンペーンで登録された方は、契約書の期間や違約金の項目をよく読んでおきしましょう。

宝石や貴金属の購入

結婚相談所と契約するときに、関連商品として、運気の上がる宝石やアクセサリー、異性を引きつける効果のあるパワーストーンなどの、宝石と貴金属を購入する場合もあります。

中途解約の返品では、売り手側は、商品価値が著しく下がった物の返品は受け付けなくてもよいのですが、宝石の価値は下がり難く相場があってない様な物なので、個別に消費者センターに問い合わせて聞いてみましょう。

まとめ

近年では婚活やマッチングアプリの普及などもあり、結婚相談所も身近な存在になりました。利用者数が増えると言うことは、それだけクーリングオフや中途解約をする人の割合も増える結果となります。

しかし、中途解約の手続きが分からない、多大な違約金を請求されるのでは、などの不安があり中々踏み切れない事もあるでよしょう。

その場合は、口頭ではなく内容証明を郵送して、自分の中途解約の意思を告げるだけでよく、請求される違約金もそこまで高い物ではありません。消費者を守るために、法律で認められている制度なので、中途解約したい時は迷わずにしても大丈夫です。

そして、もし中途解約を妨害してくるような悪質な業者ならば、すぐに消費者センターなどに相談しましょう。