まず何をすればいい? クーリングオフの手順を詳しく解説

クーリングオフの制度があるのが分かっていても、実際どのように手続きを進めればいいのか分からない、という人も少なくないかと思います。


そこで、クーリングオフの手順や方法について詳しく説明していきます。


クーリングオフの手順

手順①:書面によるクーリングオフの通知を行う

法律で、クーリングオフは書面でするよう定められています。


書面であれば、その具体的な方法については決まりがありませんが、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが一番おすすめです。


これは、のちの事業者とのトラブルを避けるために、配達したという事実、通知を発信した日付、内容を証拠として残しておけるからです。


そのほか、特定記録郵便や簡易書留郵便を利用して、はがきで通知する方法でもよいでしょう。この場合、郵便局で内容を保管・証明することはできませんが、発信記録が残るので、それを証拠とすることができます。なお、はがきは必ず両面をコピーし、発信記録と一緒に保管しましょう。


クーリングオフ期間内(契約した日を1日目として数える)に発送していれば、事業者に届くのが期間を過ぎた日でも問題ありません。通知を発信した時点で、クーリングオフの効果が発生します。(クーリングオフの期間については、取引した契約によって異なります)

手順②:クレジット会社への通知を行う

クレジット払いをした場合は、販売事業者に通知するとともにクレジット会社(信販会社)へも同様に通知します。

手順③:購入した商品を販売事業者に返品する

クーリングオフでの返品についての送料は販売事業者の負担ですので、着払いで送付するか、販売事業者に引き取りに来てもらいます。


ポイント!
クーリングオフの通知は必ず書面で行いましょう。
通知書面は配達証明付きの内容証明郵便がおすすめ!特定記録郵便、簡易書留郵便を利用する場合は、はがき両面のコピーを忘れずに。

書面に記載する内容


内容証明郵便の場合


記載すべき内容書き方の例
タイトル通知書、取消通知、契約解除通知 など
通知書を書いた日付令和○○年○○月○○日
事業者の住所○○○
事業者の名称、代表者名株式会社○○○ 代表取締役○○○殿
自分の住所購入者 住所 ○○○
自分の名前○○○
クーリングオフする旨令和○○年○○月○○日に貴社と締結した○○(商品名)○○個を代金○○円で買い受ける契約を解除します。
返金、引取を求める旨つきましては、支払い済み代金○○円を返還し、商品のお引き取りをお願いいたします。

はがきの場合

はがきには、以下の「記載すべき内容」を必ず書いて送ります。


記載すべき内容書き方の例
タイトル通知書
事業者名株式会社○○御中 代表取締役○○様
契約年月日令和○○年〇〇月〇〇日
商品名○○○
契約金額○○○円
クーリングオフする旨上記日付の契約を解除いたします。
返金を求める旨支払った代金○○円を返還し、
商品の引き取りを求める旨商品の引き取りをお願いいたします。
はがきを書いた日付令和○○年○○月○○日
自分の住所○○○
自分の氏名○○○

クーリングオフ通知における注意事項

特定記録郵便や簡易書留郵便で通知する場合は、はがきの両面をコピーしたものと、窓口で交付される受領証を一緒に保管しておきましょう。


適法にクーリングオフをした際、事業者(販売会社やクレジット会社)は消費者に損害賠償請求や違約金(キャンセル料や手数料)請求をすることはできません。


ポイント!
万が一、損害賠償などを請求された場合には、それには応じず、消費生活センターや専門家に相談しましょう。(消費者ホットライン:188)

販売事業者への事前連絡は必要か?


通知書を発送後、事業者に届くまでの間に伝えなければならない特段の事情がある場合を除き、事前連絡は不要です。クーリングオフ妨害などを避けるため、むしろしないほうがいいでしょう。


事業者に、「クーリングオフは口頭でできます」などと言われたとしたら、これはクーリングオフ妨害行為にあたります。必ず書面で、期間内に契約解除の通知を行ってください。


ポイント!
悪質な業者は、クーリングオフ妨害行為をしてくる可能性があります。
おかしいな?と少しでも感じたら、消費生活センターや専門家に相談しましょう。