
クーリングオフの期間が延長されるケース
2019-11-01
「契約を解除したいけどクーリングオフ期間は過ぎているし、もう無理だろうなあ…」と諦めていませんか?
しかし、諦めてしまう前に、本当にクーリングオフできないのか、当記事を読んで確認してみてください。まだ間に合うかもしれません!
というのも、クーリングオフ期間は法律で定められていますが、その期間が延長されるケースがあるからです。
それらのケースについて、説明していきます。
クーリングオフ期間が延長されるケース
まずは、クーリングオフ期間をチェックしましょう。下表のとおり、取引の内容により異なります。
クーリングオフの対象となる取引 | クーリングオフ期間 |
・訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス ・英会話などの語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室 ・エステティック、美容医療、結婚相手紹介サービス など | 8日間 |
・投資顧問契約 | 10日間 |
・預託取引契約 | 14日間 |
・業務提供誘引販売取引(モニター商法、代理店商法、副業商法、資格商法など) ・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス) | 20日間 |
※クーリングオフ期間には契約日を算入します(初日算入)。
クーリングオフ期間を過ぎていても、以下のケースの場合、クーリングオフが適用される可能性があります。
契約書面不交付の場合
クーリングオフ期間は、上記でも触れたとおり、契約初日(起算日)から一定の日数が決められています。契約初日は、「消費者が契約書面(法定書面)を受け取った日」を指します。
もし、契約書面が交付されていなければ、そもそも起算日(契約1日目)という概念が発生しないため、クーリングオフの期間は経過しません。
つまり、契約書面不交付の場合、クーリングオフが認められることがあります。
契約書面の記載不備の場合
契約書面には法定事項が記載されていなければなりません。これを満たしていない場合は、クーリングオフ期間の起算日が存在せず、クーリングオフができることがあります。
また、契約書面に字の大きさは8ポイント以上でなければならないことや、クーリングオフに関する事項は赤枠、赤字で記載しなければならないことも法律で定められています。
これらも守られていなければ書面不備となり、クーリングオフの権利を主張できます。
契約書面不交付や契約書面不備の場合、クーリングオフ期間が進行しないので、いつでもクーリングオフできます。
クーリングオフ妨害をうけた場合
クーリングオフ妨害とは、消費者に「クーリングオフはできない」「クーリングオフは電話で足りる」などと虚偽の説明をしてクーリングオフさせないように対応をしたり、クーリングオフすることを妨害したりする行為です。
こういったクーリングオフ妨害が行われた場合は、クーリングオフ期間が延長されます。
クーリングオフ妨害については、さまざまな事例があります。解約手続きにかなりの期間と費用がかかると言ったり、二次契約を結ばせようとしたり、また、脅迫してクーリングオフを妨害するといったこともあります。
クーリングオフ妨害となる事業者の言い分や要求には応じず、少しでも不審に感じたらすぐに消費生活センターや専門家に相談しましょう。
消費者契約法での契約解除も一手
クーリングオフの期間が過ぎてしまっていても、消費者契約法などを根拠に契約の解除をできることがあります。
例えば、退去妨害や不退去で消費者を困惑させる行為があったことや、不確実なことに対して断定的判断の提供をしたこと、不利益になる事実や販売目的であることを告知しなかったことなどを理由に、契約を解除できる可能性があります。
クーリングオフではない方法で、契約を解除できることがあります。
具体的には個々の状況に応じて判断されるので、消費生活センターや専門家に相談してみましょう。