クーリングオフを認めている特定商取引法とは

特定商取引法の概要

特定商取引法は略称で、正式には「特定商取引に関する法律」といいます。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防ぎ、取引の公正や消費者保護を目的とする法律です。

具体的には、事業者に対する行政規制や、事業者と消費者間のトラブルを防止・解決する民事ルールなどを定めています。

行政規制では、氏名等の明示の義務付け、不当な勧誘行為の禁止、書面交付義務などの規制を行っています。

一方、民事ルールでは、訪問販売・通信販売などの消費者トラブルが起きやすい取引を対象とした事業者が守るべきルールや、消費者を守るクーリングオフ制度などを定めています。

特定商取引法で規制されている取引類型

特定商取引法では、下記の取引について、規制・クーリングオフ制度の対象としています。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・通信販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入

ポイント!
現在、特定商取引法の対象となる取引類型は7種です。
各取引類型でクーリングオフ期間は異なります。(8日間・20日間)

特定商取引法の「事業者が遵守すべきルール」

対象の取引類型は、取引内容が複雑であったり消費者を困惑させたりする可能性が想定され、消費者トラブルが起こりやすいものです。事業者には、消費者保護を目的としたこの法律を理解し、以下の規定を順守することが求められています。

<事業者が遵守すべきルール>

・特定商取引法は、消費者へ適正な情報を提供するため、事業者名や連絡先などの事業者の情報の明示を義務付けています。

・特定商取引法は、勧誘目的であることの明示を義務付け、不当な勧誘行為を禁止しています。

・特定商取引法は、広告する場合の重要事項の明示を義務付け、虚偽広告、誇大広告を禁止しています。

・特定商取引法は、契約締結時の契約書面の交付を義務付け、書面には法定事項を記載することを、詳細な方法とともに定めています。

ポイント!
事業者が遵守すべきルールに違反した場合には、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令の行政処分が科されることがあります。また、罰則の対象となる可能性もあるため、事業者は注意が必要です。

特定商取引法の「民事ルール」

消費者と事業者間のトラブルを防止・解決するため、特定商取引法では以下のような民事ルールを定めています。

<消費者トラブルを防ぐための民事ルール>

・特定商取引法では、対象の取引において、一旦契約した後、消費者に一定期間再考する時間を与え、無条件で一方的に消費者から契約を解除できるクーリングオフを認めています。

・特定商取引法では、事業者が勧誘において、事実と異なる告知をしたり故意の不告知をしたりした結果、消費者が誤認して契約を申し込んだ場合には、消費者はその申込みや意思表示を取り消すことが認められています。また、承諾の意思表示をしてしまった場合においても、意思表示を取り消すことができます。

・特定商取引法では、消費者側の都合で契約を中途解約する場合において、事業者が不当な損害賠償請求を行わないよう、事業者が請求できる損害賠償額に上限を定めています。

ポイント!
特定商取引法は消費者を守るための法律ですから、消費者が不利益を被らないよう、クーリングオフなどの制度を認めています。
なお、クーリングオフ制度には、適用除外となる例外規定があります。