クーリングオフとは?わかりやすく解説!

2019-08-31

クーリングオフとは?

特定商取引法もしくはその他の法律によって整備されている制度をクーリングオフと呼び、訪問販売など消費者が気持ちの整理をしていない状態で訪れた販売員から商品の購入やサービスの申込みをしたり、複雑性とリスクが高い契約内容であるものの契約した際に、一定期間を過ぎていなければ後からでも取り分けて条件が無い状態で契約が解除できます。

このような制度の特徴から、日々様々なお買い物やサービスの申し込みを行う消費者にとって頼もしい仕組みですが、制度において念頭に置いておくべき事は制度の対象になるのは自宅に販売員が直接的に来た際に物を購入した場合やサービスを契約した場合のみです。

そのため、お店に出向いて店頭でお買い物をしたりインターネットで通信販売を利用した際にはクーリングオフの対象にはなりません。

クーリングオフの期限に要注意!

クーリングオフは商品の購入後やサービスの契約後でも後から考え直して解除する事ができますが、行われた方法により定められている期限が異なり、訪問販売と電話を用いた勧誘では共に8日間です。

物理的な物を購入する事例ではないものの、同じく8日間の期間が設けられているのが特定継続的役務提供です。

特定継続的役務提供というのはエステや語学教室、パソコン教室や学習塾、家庭教師などのサービスが対象になっています。

また、連鎖販売についてもクーリングオフの対象になっており、連鎖販売に関しては制度の中で設けられている期限の中で最長の20日間です。

販売方法の特性上身近な方から紹介されて契約する方が多いため、解除を決断するまでに長い期間を有しやすい特徴があるので長めの期間が設定されています。

クーリングオフ期間の数え方は知ってますか?

クーリングオフは訪問販売と電話、特定継続的役務提供の8日間や連鎖販売の20日間というようにそれぞれ解除可能な期間が設けられていますが、数え方については通常の日数を数える方法とは異なる数え方が採用されているので予めよく理解しておく必要があります。

通常日数の数え方の場合は現在の日数は1日目として数えずに翌日からを1日目として数えていきますが、クーリングオフについては初日から1日目と数えていきます。

つまり、通常の日数を数える方法で数えていった場合は解除できる日数に1日分誤差が生じてしまうので、最終日までじっくりと考えてから最終日に手続きをしようと考えている方は、1日遅れで間に合わなくなってしまいます。

クーリングオフ期間を過ぎた場合

クーリングオフが可能な期間は長くても20日間であるが故に気が付いた時には期間を過ぎてしまったり、数え方が特徴的なので1日遅れた事で期間を過ぎてしまった方が少なくないですが、期間を過ぎていても契約を解除する事は可能です。

期間が過ぎているのでクーリングオフとしての制度を利用する事はできなくなっているため、解除時には錯誤によって無効を求めたり債務不履行や公序良俗違反で解除の手続きを進めていきます。

そのように錯誤や債務不履行、公序良俗違反で解除を進めていく時にはクーリングオフとは異なる手続きになりますが、国民生活センターに相談すると実情から解除に向けて今後行うべき事柄まで親身に対応しサポートして頂けます。

こんなクーリングオフの事例もあります

クーリングオフと耳にした場合、多くの方々がイメージするのは突如として自宅に販売員が訪れて言葉巧みにセールスをしたり、強引に商品の購入を迫り断れない状態を作り出してから購入させる様子ですが、クーリングオフが行われた事例には身を置いている場所が適切ではないため解除に繋がった事もあります。

それは宅地建物売買に関するシーンであり、独立し事務所を構える予定の方やマイホームを購入する方が事務所もしくはモデルハウス以外の場所で契約締結した事例です。

実は事務所やモデルハウスを契約する際には対象になる不動産にて契約する事が求められているので、無関係な場所で契約締結に至った際にはクーリングオフの対象になり8日間の期間が与えられます。