エステのクーリングオフについて解説!

2019-09-01

エステのクーリングオフが多発している?

エステサロンでは、無料の体験プランや非常にリーズナブルな価格のキャンペーンを実施していることが多いです。それに気軽な気持ちで参加し、その場で高額なコースを勧められてつい契約してしまうという人が後を絶ちません

エステサロンの中には強引な勧誘を行っているところもあるので、はっきり断ることができずに契約してしまうことも意外と多いようです。一括で高額な料金の支払いを求められるのではなく、ローンで支払えるのもポイントです。月々の金額なら支払えるかもと思ってしまい、後から後悔する人も多くいます。エステサロンとの契約はクーリングオフが適用されるので、クーリングオフの制度を利用して解約する人も多くなっています。

まずはエステの契約書を確認しましょう

エステサロンと高額なコースの契約を行い、後から取り消したいと思う事もあると思います。その際には、実際に交わした契約書をよく確認するようにしましょう。

習い事やエステなどは、一定の期間継続して提供されるサービスになります。そのような特定継続的役務提供はクーリングオフの対象となるので、条件を満たしていれば解約することができます。

エステサロンの契約書には、提供するサービスの内容や契約した年月日などが記載されています。コースの内容やその内訳なども記載されているのが一般的です。エステのサービスだけではなく、化粧水・美容液・乳液といったスキンケアアイテムやサプリメント等の消耗品の契約もしていることもあります。

契約書に記載の条件や期間が重要ポイント

エステサロンと交わした契約書で重要になるのは、契約した具体的な年月日になります。エステのような特定継続的役務提供のクーリングオフの期間は、契約を交わしてから8日以内と定められています。この期間内にクーリングオフをすれば問題なく解約することができますが、8日を過ぎてしまうと無条件での解約できなくなってしまいます。

そのため契約した日が、非常に重要な意味を持つのです。ただし、サービスの提供を受ける前であったり、まだほんの少ししかサービスの提供を受けていない場合にはクーリングオフの対象となることもあります。それから契約書に特別な条件が記載されている場合には、それが解約にも影響することがあるので気を付けましょう。

エステのサービスをクレジット決済している場合

エステサロンと契約を結んだ場合に、支払いにクレジット決済を利用していることもあります。その場合にはクレジットカード会社にも連絡する必要はあるのでしょうか。

エステサロンでは高額なコースが用意されているので、一括で全てを支払うことはあまりありません。大抵は分割払いを勧められるので、クレジット決済を利用する人が多くいます。クレジット決済を選択した場合にクーリングオフの手続きをするには、エステサロンだけではなくクレジットカード会社にも通知を行う必要があります。

片方だけにしか連絡していないと、解約できないことがあるので気を付けるようにしましょう。エステサロンだけにクーリングオフの書面を通知すれば大丈夫と思っていると、後々トラブルに発展してしまいます。

エステサービス運営者への書面送付が必要?

契約してエステを解約したい時には、サービスを提供している運営会社へクーリングオフを通知する必要があります。

クーリングオフは書面によって行うものと法律で定められています。電話など口頭では原則として認められていません。ですから必ず書面を送付して通知するようにしましょう。

通知する書面には、契約年月日・商品名(コース名)・契約金額・会社名・通知書を書いた年月日・住所・指名などの必要事項を記載します。お金を既に支払ってしまった場合には、返金を求める旨も記載する必要があります。

普通郵便だと送付した記録が残らないんで、簡易書留や内容証明郵便を利用するのがおすすめです。簡易書留の場合には、通知書をコピーしておく必要があります。