通販はクーリングオフ不可? 返品ルールの基礎知識

2019-09-05

ネットや雑誌にテレビショッピングなどで欲しい物を、通販で購入した経験は誰にでもあると思います。ですが、実際に商品が届いてみると、自分のイメージしていた物と何か違っていたり、壊れていたりする事もあります。

他にも買った時は、テンションがあがっていてノリノリなんですが、実際に商品が届く頃には冷静になっていて、なんで買ってしまったのだろう?返品できないかしらと考えてしまう場合もあるでしょう。

そんな時の為に

・通販でもクーリングオフできるのか?

・クーリングオフができなくても返品は可能なのか?

今回は、その辺りの細かい法律や返品ルールの基礎知識を紹介していきます。

通販は基本的にクーリングオフできない

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘などで相手から売りに来た場合に適用されます。対面販売だと、押し売りされたり、冷静な判断ができない状態だったりするので、その状況から消費者を守る為に作られた法律なのです。

なので、契約日から8日間は、消費者側から無条件に返品や契約解除ができます。

しかし、通販は誰かに強要されたわけではなく、自分から商品を買っているので、基本的にはクーリングオフできません。

まとめると、相手から売りにきたらクーリングオフの対象で、自分から買いに行った場合は返品になると考えて下さい。

通販でもクーリングオフできる事例

例外ですが、通販でもクーリングオフできる場合があります。それは、売る人が訪問販売や電話勧誘をしてきて、通販商品や保険などの継続購入商品を、対面で販売してきた場合です。

これは通販の商品を買っていますが、購入時に対面だったために、冷静に判断できる状況ではないとされて、クーリングオフ対象になります。

通販での返品ルール

返品特約に従う

売り手は買い手に返品のルール『返品特約』を、分かりやすい場所に表記する義務があります。

例えば通販サイトのホームページに、返品特約に【返品は未開封の場合のみ到着後3日間受け付けます】と書いてあったならば、それに納得した上で購入しましょう。

そのため、自己都合による返品では、お店ごとによって違う、返品特約のガイドラインに従って行う必要があります。

返品特約に返品期間が記載されていない場合は、8日間が返品期間になります。

送料

売り手と買い手でよく揉める事例は、返品時の送料をどちらが支払うかです。これは自己都合による返品ならば、返品特約に書いてある通りに従いましょう。

商品の不備

違う商品が来た、商品が破損している。不良品や偽物が来た等、明らかに売り手側の不備があった場合は、売買契約不履行として無条件に返品できます。

定期購入

化粧品や健康食品などは、定期購入で買うケースが多いですが定期購入の申込書に支払総額や契約期間の明記がない場合は返品が認められます。

そうしなければ、いつまでも多額のお金を払い続けさせる、悪徳業者がいるからです。

悪徳業者ならここに相談

日本国内の業者ならば、だいたい相談したら、返品は受け付けてくれますが、極稀に悪徳業者も存在します。

その時は迷わずすぐに

・国民生活センター

・通販110番(JADMA)

・警察

・弁護士

などに相談して下さい。

まとめ

通販の商品は、クーリングオフの対象ではありませんが、返品は未開封や不良品ならば、返品できる場合もあります。他の場合も返品特約のガイドラインに添えば、返品を受け付けてくれます。

もし、返品に応じない悪徳業者に出会った場合は、直ぐに所定の期間に相談して対応してもらいましょう。

返品ルールは、返品特約とか難しい法律知識とか専門用語もありますが、知ってしまえば難しい物ではありません。ですので、今回の知識を活かして頂き、これからも良き通販ライフをお送り下さい。