
初めてのクーリングオフで失敗しないポイント3選
2019-09-06
欲しくて買ったはずのものが少し時間をおいて考えると不要なものだった。
あるいは、買いたくもないのに雰囲気に押され無理やり買わされてしまった。
こんな場面に初めて遭遇したら…、クーリングオフをしたくても何をどうすれば良いか混乱してしまいますよね。
この記事ではそんな方のために初めてのクーリングオフで気を付けるべきポイントをまとめました。
ポイント① クーリングオフの対象となるかを確認する
コンビニや通販サイトでの買い物など、意識の有無にかかわらず、私たちは日々契約を繰り返して生活をしています。
そして、この契約は民法という法律で細かく規定されているのですが、基本的には当事者間の意思表示の優先が原則です。(一度結ばれた契約は原則取り消すことはできません)
ただし、一定の条件を満たす場合は、不意打ち的な販売方法により冷静な判断のもと意思表示できなかったとして、特別に解約が認められています。
以下の取引のいずれかである場合、特定商取引法によりクーリングオフが認められます(投資顧問契約、保険契約など他の法律によりクーリングオフが認められることもあります)。
1.訪問販売(営業所等以外の場所での契約)
2.電話勧誘販売(電話勧誘の後に、電話や郵便物等の通信手段を用いた契約)
3.特定継続的役務提供(エステや語学教室など継続的なサービス提供が前提とされる契約)
4.訪問購入(営業所等以外の場所での物品売買契約)
5.業務提供誘引販売取引(「収入が得られる」といった言葉で誘惑し、収入を得るための仕事道具として物品等の購入費用を負担させる取引)
6.連鎖販売取引(会員が別の人間を新たな会員として勧誘する連鎖により、規模を拡大していく取引。マルチ商法取引とも言う。)
上記いずれかに該当する取引であれば、契約締結後に法定の書面を受領してから一定期間内は無条件での解約が認められています。
なお、インターネット等を介した通信販売には例外(※)を除き、クーリングオフ制度は存在せず、返品を受け付けるかどうかは業者の任意であるため注意してください。
※返品特約(返品の可否や返品を受け付ける期間の条件など)に関する事項を広告記載するという義務が果たされていない場合は、8日以内に返品(送料は消費者負担)ができます。
ポイント② クーリングオフが可能な期間を把握する
クーリングオフの対象となっていることが確認出来たら、次はクーリングオフが可能な期間を把握しましょう。
前述の6つの取引形態のうち、
1〜4の取引:8日間
5〜6の取引:20日間
がクーリングオフ可能な期間となります。
一日でもこの期間を過ぎてしまえば、クーリングオフは不可能となってしまうため注意してください。
突発的な状況の変化等にも対応できるよう余裕をもって取り組み、必ず法定書面の受領日から定められた期間内にクーリングオフしたい旨を意思表示しましょう。
ポイント③ 意思表示は必ず書面で行う
クーリングオフする旨を意思表示する際は、書面を準備しましょう。
例外的に、口頭のみでのクーリングオフの意思表示を認めた判例もありますが、あくまで法令上は書面による通知を契約解除の条件としているため、法律に従って行動するのが無難です。
ちなみにわざわざ書面での通知をするのは、「証拠を残す」ことが目的となります。 よって、書面を間違いなく送付したという証拠が残る配達証明付内容証明郵便や特定記録郵便などを利用するのがお勧めです。
通知の効力が発生するタイミングは通知を発信した時(発信主義)と考えられており、期日内に発信すればその時点で解約が成立します。
その他の注意点
これまで述べた以外にも下記のような注意点があるため、よく理解しておきましょう。
・クーリングオフを行使するにあたり、業者からの妨害(クーリングオフはできない、などの嘘)があった場合は、法定期間が過ぎていてもクーリングオフは可能です。
・商品は未使用のまま保管しておくこと。消耗品を使用してしまった場合は、クーリングオフがの対象外となる恐れがあります。
・クーリングオフは「無条件」で契約を解除できることが法で定められています。業者が違約金などを請求してきた場合でも支払い義務はありません。
まとめ
クーリングオフは、いくつかの条件を満たすことさえできれば、相手の意思とは関係なく無条件で契約を解除できる強力な手段です。
ただ、無事契約を解除できたとしても精神的・時間的な負担が生じてしまうことには変わりがないため、どんな契約であっても締結前に充分に注意することが重要です。
それでも誤って契約してしまった場合は、この記事を参考に対処してみて下さい。