電話勧誘で購入したモノをクーリングオフする方法

2019-09-02

電話勧誘の詐欺被害が続出しています

最近の詐欺の手法は多様化していますので、あらかじめしっかりとした知識を身につけ、被害を防ぐことが重要です。地域にある消費生活センターなどでも問い合わせが多い類型が電話勧誘によるものですが、基本的に契約は当事者の一方が申し入れをして、もう片方がそれを認めることで成立しますので、口頭であっても可能な点が詐欺に利用されやすくなっています。

なかには勧誘の目的や事業者名を告げずに電話をかけたり、かけさせたりする事例もあります。もちろんこのような事例に対応するため、消費者契約法をはじめとして、弱い立場に置かれやすい消費者を守るための法律も整備されていますので、万が一にも騙されてしまった場合には、これらの法律を駆使して賢く立ち回ることが必要です。

電話勧誘で購入した商品サービスがクーリングオフ期間外の場合

電話勧誘で商品やサービスを購入した場合のクーリングオフの対象期間は原則的に8日間とされていますが、この期間を過ぎてしまっている場合には、本当に法律で救済される余地がないのかどうかをまずは確認しておくことがたいせつです。

たとえば事業者がクーリングオフに関連して事実と違うことを消費者に告げていたり、脅迫したりしたために、消費者が誤解や困惑してクーリングオフが期間内にできなかった事情があるときは、たとえ法律上の期間を経過していても、引き続きクーリングオフが可能とされています。また8日間とは電話があった日付からではなく、あくまでも法律で定める書面を事業者から受け取った日からが基準ですので、期間のカウントを間違えていないかどうかも確認する必要があります。

電話勧誘で購入した商品サービスがクーリングオフ期間内の場合

特定商取引法のなかでは、電話勧誘販売により消費者が契約を申し込んだり、または契約をした場合であっても、相手の事業者から法律で定められている書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面でその申し込みを撤回したり、契約を解除したりすることができるとされています。したがってこの期間内であれば、購入した商品やサービスを特定した上で、クーリングオフをする旨と購入者本人の住所氏名を記載し、捺印したはがきなどの書面を相手の事業者に送付すれば完了です。

もしも商品をすでに受け取っているのであれば、その商品を事業者の負担で引き取ってもらうこと、サービスの場合は権利を返還することができます。また頭金などの対価をすでに支払っている場合は、その金額をすみやかに返還してもらうことも可能です。

電話勧誘販売で購入してから契約書が手元に届いているかどうか?

特定商取引法では、電話勧誘販売をする事業者が契約の申し込みを受けたり、または契約を締結したときには、一定の事項を記載した書面を消費者に交付しなければならないことが決められています。

これには商品やサービスの種類や販売価格、代金の支払い方法や支払いの時期、商品の引き渡しをする時期、契約の申し込みを撤回または解除する際のルール、事業者の所在地や名称などのさまざまな事項が含まれます。またクーリングオフの手続きをはじめ、消費者の側で注意すべき事項はかならず署名のなかで赤字で大きく記載するなど、目立つようにしなければならないことも決められています。少なくとも正当な電話勧誘販売で消費者の手元に証拠書類が何も残らないことはあり得ませんので、トラブルがあった場合は気をつけて確認をします。

クーリングオフできるものとできないもの

電話勧誘販売は一般にクーリングオフが可能とされていますが、なかにはクーリングオフができない例外的な場合が存在する点には注意しなければなりません。

たとえば美容用のクリームや食品などですでに商品が手元に届いて使ってしまった場合には、もはや商品を事業者に返却しても価値がほとんどなくなっている状態で、事業者が著しく不利になってしまいますので、クーリングオフはできないとされています。

また現金取引の場合であって、その代金がトータルで3000円未満の場合にも、やはり少額のためクーリングオフの規定は適用されません。そのほかにも商品やサービスを購入したのが個人ではなく事業者の場合、日本国内ではなく海外にいる人が契約をした場合、国や地方公共団体が販売をしている場合などの例外があります。