
亡くなった人の年金受給を停止する手続き~年金受給権者死亡届の書き方~
2019-11-27
年金を受けとっていた方が亡くなると、年金受給の権利は喪失するため、年金の支給を停止させる手続きが必要になります。
この手続きは「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出をもって行います。この停止の手続きをしないと、年金支給が継続され、のちに余分に支給された年金を返還する手続きが必要になりますので、必ず期限内に年金受給停止の手続きをしましょう。
この記事では、年金受給権者死亡届の書き方や提出方法、必要な添付書類について解説していきます。
なお、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)を登録している方は、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は原則不要です。
ただし、年金を受けとっていた方が亡くなったときの未受給の年金や、亡くなった日より後に入金された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と同一生計の遺族が受け取ることができます。未支給年金を受け取るには、年金事務所への届出が必要です。
未支給年金を受け取れる遺族とその順位
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と同一生計だった以下の(1)~(7) は、未支給年金を受け取ることができます。未支給年金を受け取れる順位も以上のとおりです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他 (1)~(6)以外の3親等内の親族
亡くなった年金受給権者の未支給年金を受け取るためには、その方と「生計を同一としていた」ことが条件です。
必要な届出と添付書類
必要な届出
| 添付書類
| 提出期限
|
年金受給権者死亡届(報告書)
| ・亡くなった方の年金証書 ・死亡の事実の証添付書類明書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
| 国民年金受給者:14日以内 厚生年金受給者:10日以内
|
未支給年金給付請求書
| ・亡くなった方の年金証書 ・亡くなった方と請求者の身分関係を確認できる書類(戸籍謄本等) ・亡くなった方と請求者が生計を同一としていたことの証明書類(死亡した受給権者の住民票(除票)及び請求者の世帯全員の住民票 等) ・受け取りを希望する金融機関の通帳 ※1 ・亡くなった方と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」 ※2
| 5年以内
|
※1 金融機関による口座の証明がある場合は添付不要です。キャッシュカードや金融機関発行書類のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人のフリガナが確認できるもの)等で足ります。ネット銀行については受け取りできない銀行もあるため注意が必要です。
※2 亡くなった方と未支給年金請求者が同一世帯でなかった場合は、「生計同一についての別紙の様式」の添付が必要です。
様式は日本年金機構ホームページからダウンロードするか、ねんきんダイヤルに連絡して取り寄せることができます。
提出先は、年金事務所または年金相談センターに提出をします。
また、未支給年金請求のために提出した住民票等を年金請求以外で利用する場合は、原本を還付してもらうことができます。
年金受給権者死亡届(報告書)の書き方
亡くなった受給権者について、個人番号(又は基礎年金番号)、年金コード、生年月日、氏名、死亡した日付を記入します。
また、届出をする方の情報(氏名・フリガナ、亡くなった受給権者からみた続柄)も記入します。
年金受給権者死亡届には、亡くなった方の年金証書も添付する必要がありますが、やむを得ず添付することができない場合は、書面下部の事由欄にある選択肢のいずれかに〇を付けます。
年金受給権者死亡届(報告書)記入例⇒(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20140421-15.files/515rei.pdf)
届出の注意点
届出が遅れると、余分に年金を受け取ることとなり、のちに返還しなければいけなくなります。年金を受けとっていた方が亡くなったときは、すみやかに届出をしましょう。
亡くなった方の未支給年金は、それを受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要となる場合があります(未支給年金を受け取る年において、その未支給年金を含む一時所得の合計額が50万円以下の場合は、確定申告は不要です)。
詳細は最寄りの税務署へ相談しましょう。
なお、未支給年金の請求をした場合でも、亡くなった年金受給権者の口座の解約をしていないと、年金が引き続き入金される場合がありますので、口座の解約等についても、金融機関に相談のうえ、手続きを行いましょう。
年金に関する相談は、ねんきんダイヤルに問い合わせるか、日本年金機構ホームページでも詳細を確認できます。