徹底解説!火葬許可申請書について

2019-11-09

日本の法律で認められている基本的な埋葬方法は土葬か火葬の2種類で、宗教上などの特別な理由がなければ、現在の日本では死亡した人は火葬するのが一般的です。

火葬場で遺体を火葬してもらうためには、火葬許可申請書を市区町村役所に提出して、火葬許可証を発行してもらう必要があります。人の死亡は非日常のことなので、馴染みのない書類かもしれしません。

今回は火葬許可申請書と埋葬にまつわる関連書類について分かりやすく述べていきます。

火葬許可申請書とは

火葬許可申請書とは、正式には「死体火葬許可申請書」といいます。この書類を役所に提出すると、死体埋火葬許可証を発行してくれます。これは火葬場でご遺体を火葬してもらう時と、墓地や霊園などで納骨や埋葬する時に必要になる大事な書類です。

なぜこのような書類が必要かというと、人が死亡したからといって、ご遺体をいきなり火葬場に持ってこられても、「その遺体が誰なのか」「犯罪性はないのか」などの詳細な情報は火葬場の職員には分かりません。そのため、ご遺体を火葬する際には、役所が発行した公式な書類が必要になります。

誰がいつ何処に出せば良いの?

誰が

原則的に、火葬許可申請書は死亡届と同時に提出する必要があります。また、2つの書類の提出者は同一人物でなくてはいけません。

提出する人は原則として同居の親族が行いますが、その他の親族、任意後見人などが提出することもできます。また、葬儀業者が提出の代行、行政書士が書類の作成・提出の代行を行うことができます。

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(死亡届と一緒です)。日本国外で死亡した場合は、死亡の事実を知ってから3ヵ月以内の提出が必要です。

基本的に火葬許可申請書の受け付けは24時間対応していますが、火葬許可証の発行は各役所によって違い、開庁時間内でしか発行できない場合があります。

また、火葬許可証があっても、死亡してから24時間経過後でなければ火葬はできません。

また、葬儀業者などに頼まず、個人的な身内だけでの葬儀をする場合には、火葬場の予約も必要になります。

どこに

火葬許可申請書を提出する場所は

・故人が死亡した場所
・届出人の住所地
・故人の本籍地

この3か所のいずれかの市区町村役所で行う必要あります。

葬儀業者が代行してくれる

故人が亡くなられてから、死亡届や一連の関連書類は葬儀業者が提出を代行してくれる場合が多く、葬儀業者のサービスとして検討してみるのも一つの手段です(なお
、書類の作成の代行は行政書士などの以外の者が行うことが禁じられています)。

埋葬許可証になる

繰り返しになりますが、正式な名称は死体埋火葬許可証です。火葬場に提出した火葬許可証は、火葬が終わると、日付の記載と、火葬済と押印がされて返却されます。

この火葬済と押印された火葬許可証は、同一書類ではありますが、埋葬許可証に役割が変わります。

埋葬許可証は、墓地や霊園などに埋葬する時に必要になります。しかし、納骨は火葬後すぐに行う人もいますが、49日の後や3回忌や10回忌後と、遺族の意思によって期間が大きく違ってきます。そのため紛失しないように、厳重に保管しておきましょう。

もし、紛失した場合には埋葬許可証の再発行う必要があり、火葬をした地区の役所で火葬証明書を再発行してもらいます。その火葬証明書を、死亡届を提出した役所に持参すると、埋葬許可証を再発行をしてもらえます。

分骨証明書

家族間の宗派の違いや諸事情で、遺骨を複数の墓地などに分けて埋葬する場合には、分骨証名書が必要になります。この書類は火葬をする役場で分骨証明申請書を提出すれば発行してくれます。

すでに埋葬した後の分骨ならば、霊園の管理者が発行してくれます。

まとめ

火葬許可申請書は死亡届と同時に提出するが原則です。提出することによって火葬許可証が発行されます。この書類がないと火葬場の人は遺体を焼く事ができず、その後の埋葬もできません。

役所で記入する項目はそれほと多くないので、個人で書いて提出する事も可能です。ただし、提出する際には身分証明書と判子が必要になるので、予め用意して役所へと行きましょう。