亡くなって14日以内に行う「世帯主変更届」「健康保険の資格喪失手続き」

2019-11-19

故人の死亡届を提出した後にも、まだまだ行う必要のある手続きがたくさんあります。

故人が世帯主だった家屋や賃貸物件で、引き続き誰かが居住する場合、世帯主を変更するために「世帯主変更届」を提出します。

また、故人の加入していた国民健康保険等の各種保険は、資格喪失手続きが必要になります。

今回は、世帯変更届と健康保険資格喪失届の2つについて詳しく解説していきます。

世帯主変更届

故人が世帯主であり、亡くなった後も現在住んでいる物件に継続して居住するのならば、住居のある該当地域の市区町村役所に世帯主の変更が必要です。

ただし、故人の他に1人しか住んでいない状態や親と15歳未満の子だけの場合は、残された人や親が自動的に世帯主になりますので、提出の必要はありません。

故人の他に複数人が住んでいるならば、その中の誰かが必ず世帯主にならなくてはなりません。

提出期限

世帯主に変更があった場合、14日以内に「世帯主変更届」を提出する必要があります。

正当な理由なく提出をしない場合には、5万円以下の過料に処される恐れがあります。

手続きに必要なもの

身分証明証

提出者は、マイナンバーカードや運転免許証などの、自身を証明できるものが必要です。

印鑑

印鑑は認印でかまいません。

世帯員全員の国民健康保険証

後述の健康保険資格喪失と重複する部分ですが、国民健康保険は世帯主が変わると、扶養されている世帯員全員の国民健康保険証を変更する必要があります。国民健康保険証も持参しておくと同日内に変更ができるので、二度手間にならずにすみます。

健康保険の資格喪失手続き

国民健康保険の場合

故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に、管轄の市区町村役所に「国民健康保険証」の返却と「国民健康保険資格喪失届」の提出が必要になります。

故人が世帯主で、扶養家族がいる場合、世帯全員の国民健康保険証を変更する必要があります。

後期高齢者医療

75歳以上(寝たきり等の条件を満たす65歳以上を含む)の後期高齢者医療制度の対象者ならば、健康保険証の返却と後期高齢者医療資格喪失届を提出しましょう。

介護保険

故人が65歳以上、もしくは40~64歳で要介護・要支援認定を受けていて、介護保険の被保険者だった場合、市区町村役所で介護保険被保険者証の資格失効の手続きをします。役所によっては国民健康保険や後期高齢者医療制度とは、担当の窓口が別になっている場合もあります。

社会保険の場合

故人が会社などに勤務していて、社会保険(全国健康保険協会など)に加入していた場合は、基本的には事業主が社会保険の資格喪失手続きを行います。

遺族の方は会社に速やかに連絡をして、社会保険証を会社に返却しましょう。扶養されていた家族が、故人の社会保険から抜けるのであれば、遺族は新たに家族内の誰かの保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入するかを選びます。

提出は代理人でも可能

世帯主変更届と国民健康保険資格喪失届は、委任状を書くと代理人でも提出できるようになります。故人が死亡した後は葬儀等で忙しくなるので、提出する時間をつくるのが難しい場合には、代理人にお願いしても良いでしょう。

まとめ

亡くなって14日以内に行う必要がある世帯主変更届と健康保険の資格失効手続きは、絶対にしなくてはいけません。

両方とも書式や記載内容は特別難しいものではありませんし、もし、分からない部分があったとしても、役所の職員に聞けば丁寧に教えてくれます。

故人の葬儀や他の処理で多忙な人は、代理人に任せてみるのも一つの手段ですので、忘れずにこの2つの変更を行いましょう。