
【提出期限別】亡くなった直後に必要な書類・手続き
2019-11-21
配偶者や両親、子供など、身内の方が亡くなってしまった場合、残された家族の悲しみは計り知れないものがあります。そのような状況でも、お通夜や葬儀の準備、死亡届等のさまざまな書類を提出しなくはなりません。
提出書類のなかには期限が決まっているものもあり、期限を守れなかった場合には、過料に処されるおそれもありますので、全て抜けがなく提出することが必要です。
今回は、故人が亡くなった後に行う手続き関連で、重要度の高い事柄をまとめて紹介します。
速やかに手配するもの
死亡診断書(死体検案書)
病院で診察を受けていた傷病によって亡くなった場合に発行されるのが死亡診断書で、それ以外の場合で発行されるのが死体検案書です。
故人が死亡した病院の医師や検死官などが発行してくれます。どちらも、故人が医学的に死んだことを証明する書類で、死亡届の提出に必要になるので、速やかに発行してもらいましょう。
また、死亡診断書と後述の死亡届は、各種手続きで必要になる場合があります。役所に提出する前に、必ずコピーを数枚取っておきましょう。
詳しくは「徹底解説!死亡届、死亡診断書について」をご参照ください。
7日以内に提出するもの
死亡届
医学的に死亡した人間を、戸籍上も死亡した扱いにするために必要なのが、死亡届です。提出には死亡診断書(死体検案書)が必要になります。
死亡届を提出できる先は、次の3カ所の市区町村役場です。
・故人が死亡した場所
・届出人の住所地
・故人の本籍地
死亡届は、死亡の事実を知ってから7日以内に提出しましょう。
詳しくは「徹底解説!死亡届、死亡診断書について」をご参照ください。
死体火葬許可申請書
死体火葬許可申請書は、死亡届を提出した人と同じ人物が申請する必要があります。書類を提出すると、死体火葬許可証を発行してくれます。
死体埋火葬許可証は、故人を火葬場で火葬するのに必要で、火葬後は埋葬許可証にもなる書類です。
詳しくは「徹底解説!火葬許可申請書について」をご参照ください。
14日以内に提出するもの
世帯主変更届
故人が世帯主だった場合には、世帯主変更届を提出します。提出先は、住所地の市区町村役所で、提出期限は、死後14日以内です。
詳しくは「亡くなって14日以内に行う世帯主変更届、健康保険の資格喪失手続き」をご参照ください。
国民健康保険等の資格喪失手続き
国民健康保険などの各種保険も、故人の加入していた保険に対応したしかるべき場所に、保険証の返却と保険資格喪失届の提出が必要になります。
詳しくは「亡くなって14日以内に行う世帯主変更届、健康保険の資格喪失手続き」をご参照ください。
なるべく早く提出するもの
年金受給の停止手続き
故人が国民年金や厚生年金を受給している場合、年金事務所または年金相談センターに「年金受給権者死亡届」を提出する必要あります。
その他の年金についても、受給者が死亡した旨を申告する必要がありますので、各種機関に問い合わせましょう。
詳しくは「徹底解説!年金受給の停止手続き、未支給年金の請求方法」をご参照ください。
未支給年金請求書
年金の未支給分があった場合には、生計を同じくしていた3親等内の親族に限り、請求すれば支払われます。
詳しくは「徹底解説!年金受給の停止手続き、未支給年金の請求方法」をご参照ください。
銀行預金の凍結と各種料金の引き落とし関連
金融機関が故人の死亡した事実を知ると、銀行預金が凍結されます。こうなってしまうと、原則的に相続が完了するまで、預金の出し入れができなくなります。
それだけはなく、公共料金の引き落としやクレジットカードの支払いなども、完全にストップしていまいます。電気なら電力会社などの対応した各種機関に死亡した旨を連絡して、支払い方法や名義の変更を行いましょう。
詳しくは「葬儀・法要が落ち着いたら行う公共料金や運転免許等の手続き」をご参照ください。
遺産の相続放棄・限定承認手続き
故人の遺産が借金しかない場合は相続を破棄できますが、その期限は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。この期限を過ぎてしまうと、相続の意志ありと判断されるので、故人の借金を相続することになります。
プラスの財産とマイナスの財産の割合を総合的に考慮して、相続破棄ではなく、限定承認をする場合は、相続人全員が同意した上で、共同で家庭裁判に申述をする必要があります。
まとめ
今回は、故人が亡くなった後に必要になる書類・手続きについて述べてきました。他にも必要な手続きなどはありますが、重要度が高く、死亡後に申請期限が短いものを中心に紹介しました。
ぜひともご参考いただき、必要な各種手続きをスムーズに行っていただければ幸いです。