エステのクーリングオフのはがきの書き方を詳しく解説

エステをクーリングオフする際は、まず自分がクーリングオフが可能か確認することが必要です。そしてその次に必要なことは、クーリングオフの書面を作って相手に送る事です。電話やメール、口頭ではトラブルのもとになりますので、きちんと簡易書留もしくは内容証明郵便で書面を送ることによってクーリングオフの手続きをすることが必要です。
今回はエステのクーリングオフのはがきでの書き方を詳しく解説します。

エステのクーリングオフを行うならはがきが簡単

エステの契約をクーリングオフするには条件があります。条件をすべて満たした場合クーリングオフが可能となります。

  • 法定の交付書面を受け取ってから8日以内かどうか
  • 1ヶ月を超える期間の契約である事
  • 総額5万円を超える契約である事

上記3点がクーリングオフするための条件です。条件に当てはまらない場合でも中途解約や契約解除は行えたり、場合によってはクーリングオフ可能なこともありますので、詳しくは消費者センター等にお問い合わせすると良いでしょう。

エステのクーリングオフを書面で行う際、簡単なのははがきを簡易書留で送る方法です。内容証明郵便に比べて掛かる費用も安く、比較的簡単に書面を作成できます。

はがきでのクーリングオフ書面の作り方

はがきへ必要情報を書きます。ちなみにはがきは縦書きでも横書きでも構いません。
書面が完成したら、証明のためにはがきを両面コピーして、郵便局で簡易書留で送ります。

販売会社へ送る書面

はがきに以下の情報(例)を書きます。

販売会社の住所
販売会社の名前
担当者の名前

書類を送る日の日付
自分の住所
自分の名前

契約年月日:契約年月日
契約金額:XX万円
商品名:商品名
販売会社:販売会社の名前
担当者:担当者の名前

通知書

本日、私は上記契約を解除しますので、通知いたします。
つきましては、当該契約に基づいて既に支払ったXX円を下記口座までお振込みいただきますようお願いいたします。

銀行口座:銀行名
口座種別:普通
口座番号:XXXX
名義人:サンプル名前

代金を支払っていない場合は、つきましては~以下は必要ありません。

クレジットカード会社に送る書面

クレジットカードでの決済を行っている場合、クレジットカード会社にも書面を送ります。
はがきに以下の情報(例)を書きます。

契約解除通知書

契約年月日:契約年月日
契約金額:XX万円
商品名:商品名
販売会社:販売会社名
担当者:担当者名

本日、私は上記契約を解除しますので、通知いたします。

書類を送る日の日付
自分の住所
自分の名前

はがきでのクーリングオフで掛かる費用

はがきでのクーリングオフで掛かる費用は
はがき1枚の料金62円+簡易書留の料金310円で372円です。
クレジットカード会社にも契約解除通知書を送る場合、はがきが2枚になりますので2倍の料金がかかります。

さらに確実に手続きを行うなら内容証明郵便がおススメ

クーリングオフの書面を簡易書留で送るよりも、実は内容証明郵便で送ったほうがさらに確実です。
内容証明郵便は、郵便局が書面の内容の存在を証明してくれる郵便です。
簡易書留は配達の記録をつけてくれるだけで、内容の存在自体の証明は行わないため書類を出した事実は残りますが、その書類が「クーリングオフの書類」だったかどうかは残らないのです。

内容証明郵便は郵便局が内容の存在を証明してくれるため、「クーリングオフの書類を送った」ときちんと証明されます。
クーリングオフの書類を受け取った・受け取っていないと争う場合により確実な証拠となりますので、トラブルの可能性を最小限に抑えて確実にクーリングオフを行いたい場合は内容証明郵便で送るのが良いでしょう。

 

まとめ

エステのクーリングオフを行う簡単な方法ははがきを簡易書留で送ることです。
はがきでのクーリングオフには最低でも372円がかかります。
クーリングオフの書面を書くときは、事前にきちんとクーリングオフの条件に当てはまるかどうかを確認して、はがきを書いたら証明のために両面のコピーを取って保存しておきましょう。