つまるところ、クーリングオフって何?わかりやすく解説

2019-01-06

エステサロンの契約や訪問販売など、契約してしまってから「やっぱり契約を解除したい…」「冷静に考えると必要が無い…」と後悔しないように、特定の取引にはクーリングオフという法制度があります。
クーリングオフって一体何なの?どんな商品がクーリングオフできるの?ということについて詳しく解説します。

クーリングオフは消費者を守るための制度

クーリングオフとは、法律で定められた特定の契約・取引に関して契約後でも期間限定で無条件に契約・取引を無効にできる制度です。
訪問販売や電話勧誘など、急に購入・契約を決定するような契約や取引に対して、消費者自身が冷静になって考える期間を与える、消費者を守るための制度です。

法律で定められた特定の契約・取引ということは、どんな商品の購入でもクーリングオフが出来るわけではありません。

クーリングオフは消費者側からの意思表示のみで行えます。契約・取引がクーリングオフの対象で、クーリングオフ可能な期間内であれば書面などで販売者やクレジットカード会社などに通知することによって一方的に契約・取引の解除ができます。

対応している商品・販売方法は?

法律でクーリングオフができると定められている取引は様々です。
またクーリングオフには期間があり、契約書・申込書を受け取った日から〇日間と定められています。期間は取引によってそれぞれ違いますので、クーリングオフを行うときは期間内かどうかを確認します。

契約書・申込書どちらも受け取った場合は、早く受け取ったものから数えて〇日間と計算しますので注意が必要です。

  • 訪問販売(8日間)
  • 訪問購入(8日間)
  • 電話勧誘販売(8日間)
  • 特定継続的役務提供契約(8日間)
  • 連鎖販売取引(20日間)
  • 業務提供誘引販売取引(20日間)

ほかにもゴルフ会員権、宅地建物取引など様々な取引に対応しています。
また法律で定められていなくても、返品制度などを設定している販売者もいます。上記の条件に当てはまっていなくても、なるべく早く契約書などを確認してみることで、商品の返品・契約の破棄をできるかもしれません。
契約・取引した商品がクーリングオフ出来るか確認したい場合は、消費者センター等で相談してみると良いでしょう。

クーリングオフのやり方

まず、契約書・申込書を受け取った日から数えてクーリングオフの期間内かどうかを確認します。
期間内であれば、クーリングオフの書面を作成します。
クーリングオフは電話や口頭で行うとトラブルが起きやすいため、書面で行うほうが確実です。
書面は、手軽にクーリングオフを行いたい場合はハガキを使って作成します。より確実に手続きを行いたい場合は内容証明郵便で作成します。

またクレジットカードでの決済を行っている場合、クレジットカード会社にも書面を送ります。またハガキでクーリングオフを行う場合は証明のためにハガキを両面コピーしておきます。
書面を作成したあとは郵便局で簡易書留・内容証明郵便の手続きを行います。

書面の書き方(ハガキで行う場合)

販売者へ送る書面

ハガキに以下の情報(例)を書きます。

販売会社の住所
販売会社の名前
担当者の名前

書類を送る日の日付
自分の住所
自分の名前

契約年月日:契約年月日
契約金額:XX万円
商品名:商品名
販売会社:販売会社の名前
担当者:担当者の名前

通知書

本日、私は上記契約を解除しますので、通知いたします。
つきましては、当該契約に基づいて既に支払ったXX円を下記口座までお振込みいただきますようお願いいたします。

銀行口座:銀行名
口座種別:普通
口座番号:XXXX
名義人:サンプル名前

代金を支払っていない場合は、つきましては~以下は必要ありません。
表面には販売会社の住所を書きます。

クレジットカード会社に送る書面

ハガキに以下の情報(例)を書きます。

契約解除通知書

契約年月日:契約年月日
契約金額:XX万円
商品名:商品名
販売会社:販売会社名
担当者:担当者名

本日、私は上記契約を解除しますので、通知いたします。

書類を送る日の日付
自分の住所
自分の名前

表面にはクレジットカード会社の住所を書きます。

まとめ

クーリングオフとは消費者を守るための制度で、特定の条件の場合に契約・取引を無効にできます。どんな商品の購入でもクーリングオフできるわけではなく、また、取引によってクーリングオフできる期間が変わります。
クーリングオフを実際に行う際には、電話や口頭ではなく書面で行うほうがトラブルを未然に防げます。